昨日の夜中、Twitterでつぶやいたことのまとめ。 エピペン(アドレナリン自己注射器)を学校教職員は使うことができる、ということはだいぶ知られてきた。でもその根拠を調べてみると、意外と希薄。「学校教職員が臨時応急的に使うのは反復継続の意志がないものと解されるので医師法違反には該当しないと思われる」みたいな感じ。それだったら一般市民なら誰だって使ってOKってことじゃん。 医師免許を持っていない人が医療行為を行うと医師法違反になると思われがちだけど、実は医師法が禁じているのは医行為ではなく「医業」。医業とは医行為を反復継続の意志を持って行うこと。だから市民が行うその場限りの医行為は医師法違反にならない。 だから、アナフィラキシーで意識がもうろうとした人に一般市民がエピペンを代わりに注射してあげても、少なくとも医師法違反にはならない。学校教職員宛に出した文部科学省の通達はそれを再確認しただけ。