タグ

ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (7)

  • カラオケ法理の判例が積み重なっていく:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    のTV番組を海外で視聴できるサービス「インターネット親子テレビ」の違法性が問われた裁判で、東京地裁が著作権侵害という判決を出しました(ニュースソース、判決文(PDF))。 録画のための特殊機器を業者が利用者にレンタルするという形態のサービスなので、管理性(機器の所有権、関連サービスの提供)および図利性(利益を得ているかどうか)の観点から複製行為の主体は業者であり、よって、私的複製ではない、というネットサービス系のカラオケ法理適用における典型的ロジックです。過去の判例の流れから見ればしょうがないかなという感じです。 被告側はそもそもこの手のサービスにカラオケ法理を適用すること自体おかしいとの主張もしていますが、まったく認められていません。 ということで、この手のサービスを合法的にやろうと思えば、まねきTV的に汎用機器(ロケフリ)をユーザーに買ってもらって、業者側はハウジング・サービスに徹

    カラオケ法理の判例が積み重なっていく:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2008/06/02
    フェアユースが導入されたとしても、裁判官は過去の判例を重視することになるだろう。カラオケ法理の判例が積み重なると言う事は、将来においてもカラオケ法理の理論が著作権訴訟に踏襲される事になると思う
  • 第2日本テレビの権利処理について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    第2日テレビに「みうらじゅんのもぐらビューティフル」というコーナーがあります。日テレビアーカイブの中のトホホ系の映像にみうらじゅんがキャプションを付けるというネタのコーナーです。 これの権利処理ってどうなってるのかちょっと気になりました。映像の著作権は日テレビが所有しているので問題ないでしょう。音楽についてはJASRACに金を払えばすみます(外国曲はややこしいので消すしかないでしょうね)。問題は出演者の著作者隣接権です。古い映像もあるので、出演時に「送信可能化」を行なうことを前提とした契約を結んでいるとは思えません。ということで、少なくとも建前上は出演者全員に「送信可能化」の許諾をもらうことが必要になります。 なぜテレビ番組のネットでの配信が進まないのかという議論がされるとテレビ局側からは権利処理が大変(特に、出演者の著作隣接権や肖像権)であるという答が返ってくることが多いと思いま

    第2日本テレビの権利処理について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2008/05/20
    id:ks1234_1234さん 確かなことは存じませんが、フリートークの場合は、著作権と著作隣接権双方を持つように思います。http://www.t-saito.com/kaigiroku/H14/14.6.7.htmlの、銭谷政府参考人の言葉も参考にして下さい
  • 「ネット法」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あの角川歴彦氏も参加されている「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」という団体が「ネット法(仮称)」の制定を求める政策提言を発表したそうです(ソース1、 ソース2)。 ちょっと調べてみようかと思っていたら、詳しい資料が某法律事務所より送られてきました。普段お付き合いがあるところではないので、どういういきさつで送られたのかはわかりません(知財系のブロガーに軒並み送っているのかもしれません)が、せっかくなのでちょっとコメントしてみます(先に私としての結論を言っておくと、総論賛成、各論やや大いに異議ありというところです。) まず、「ネット法(仮)」のポイントですが、以下のような感じかと思います。 インターネット上でのデジタルコンテンツ流通に特化した法律を現行著作権法とは別に作り、ネットでの著作物利用を管理するための「ネット権」を創設する さまざまな権利者(作曲家、作詞家、実演家等々)の権利を

    「ネット法」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2008/03/18
    JASRACと同じ事やるだけなんだから、法律弄る必要もないのにね。著作権管理事業者になれば良いというだけの話なんだから。
  • mixiの説明がよくわからん件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    mixiの利用規約改定が結構な騒ぎになってますね。mixiに著作財産権を許諾しろというのと、mixiに対して著作者人格権を行使するなというのが主な改定内容です。著作者人格権の行使の禁止というと何かすごいイメージがありますが、著作財産権は許諾(ライセンス)できる一方で、著作者人格権は一身専属でライセンスも放棄もできないとされており、契約上は不行使という形にすることが通常なので、この文面自体はびっくりするような話ではありません。2ちゃんねるに投稿するときも同じような文面が出てきます。 この件についてmixi側の公式見解が出ているようですが(ソース)、よく(意図が)わかりません。 1)投稿された日記等の情報が、当社のサーバーに格納する際、データ形式や容量が改変されること、2)アクセス数が多い日記等の情報については、データを 複製して複数のサーバーに格納すること、3)日記等の情報が他のユーザーによ

    mixiの説明がよくわからん件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2008/03/05
    意識的に書いてみた。この意見が通るとは自分でも思ってないんだよね。
  • 契約自由の原則と下請けいじめについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自由主義経済の大原則として「契約自由の原則」があります。誰が誰とどういう条件で契約しようが(あるいは契約しなかろうが)当人どうしの勝手であり、行政は口を出さないという原則です。いやなら契約せずに、誰か別の人と契約するなり、それができないなら条件を呑めばよいという当然のお話しです。こうすることで、需要と供給のバランスから市場が最適の状態に落ち着くはずです。 とは言え「原則」ですから当然に例外はあります。特に、当事者間に立場の差がある場合は、人為的に制限を行う必要があります。典型的には企業と労働者間の契約です。企業が、1日12時間労働で休日なしという雇用条件で人を雇えば、仮にそれに応じる労働者がいたとしても労働基準法違反です。「双方が納得しているからよいではないか」「いやなら別の会社に行けばよい」と言ってもそれは通りません。 知財の世界で言うと特許法の職務発明の規定などが契約自由の原則の例外の

    契約自由の原則と下請けいじめについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2008/02/01
    作曲家・作詞家の立場が強いのはJASRACが存在しているからなんだよね/実演家に対する対策なんて必要ない。実演家がJASRACみたいな組合をつくって立場を強くすれば良いだけの話
  • 著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり

    著作権と著作隣接権は違うよ。(全然ではないけど)違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2007/11/29
    著作隣接権に対しては、創作性が問われない事をはっきり言っても良いと思う。一方、野球中継もクリエイティブな作業だと思うんだけどね。カメラワーク、カメラの切り替え、素人が出来る訳じゃない。
  • 【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(5):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    連載企画と言いながら、流れが止まってしまいましたが、着々と進行しています。 JASRACから発行されたIDとパスワード(英字大小文字と数字のランダムな組合わせ)を使って、JASRACのJ-TAKT(ご登録者/ご契約者サービスメニュー)にログインできるようになっています。ここから、いろいろと変更処理やクレジットカードによる利用料の支払いができるようになっています。 しかし、変更処理ができるとは言っても、たとえば、楽曲数を増やしたりとか、ストリーミングに加えてダウンロードもやるとかの変更を行おうとすると、結局、手続きを最初からやり直すことになります(JASRACに申し込み書を送って、書類の到着を待つということの繰返し)。結局、ユーザー登録する意味は、いちいち住所等を再入力しなくて済むというくらいしかありません。 実は、もう公開できそうな初音ミク作品はいくつかあるのですが、最初に申し込んだ時に余

    【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(5):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    bn2islander
    bn2islander 2007/11/20
    イーライセンスなどの他の管理団体と、比較するのも一手かな
  • 1