別居している夫婦が娘(8)の親権と離婚をめぐって争った訴訟で、千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)は29日、離れて暮らす夫(43)を親権者とし、娘を夫に引き渡すよう妻に命じる判決を言い渡した。 判決によると、妻は2010年、夫に無断で娘を連れて実家に帰り、娘を夫に会わせることを拒否。夫は娘に会えなくなった。 夫は、「自分が娘を引き取った場合、妻が娘と面会できる機会を隔週の週末や年末など年間約100日確保する」という計画を家裁に提示。妻は、夫のために確保する面会を「月1回程度」とした。判決は双方の主張を比較し、「子が両親の愛情を受けて健全に育つには、夫を親権者にするのが相当」と判断した。 30日に記者会見した夫は「娘… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料