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実務に関するbuhikunのブックマーク (7)

  • 別居の夫に親権認める判決 地裁支部、娘の健全成育考慮:朝日新聞デジタル

    別居している夫婦が娘(8)の親権と離婚をめぐって争った訴訟で、千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)は29日、離れて暮らす夫(43)を親権者とし、娘を夫に引き渡すように命じる判決を言い渡した。 判決によると、は2010年、夫に無断で娘を連れて実家に帰り、娘を夫に会わせることを拒否。夫は娘に会えなくなった。 夫は、「自分が娘を引き取った場合、が娘と面会できる機会を隔週の週末や年末など年間約100日確保する」という計画を家裁に提示。は、夫のために確保する面会を「月1回程度」とした。判決は双方の主張を比較し、「子が両親の愛情を受けて健全に育つには、夫を親権者にするのが相当」と判断した。 30日に記者会見した夫は「娘… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料

    別居の夫に親権認める判決 地裁支部、娘の健全成育考慮:朝日新聞デジタル
    buhikun
    buhikun 2016/03/31
    実務上はこの判決の強制執行手続が問題となる。執行官が母親から子を取り上げて父に引き渡すんか?物じゃねえし。あと落語の「大岡裁き」 http://goo.gl/oHxWej の時代じゃねえし(苦笑)
  • 治安悪化神話と厳罰ポピュリズムを超えて - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    岩波書店の山賢さんから、彼が編集を担当された浜井浩一『実証的刑事政策論 真に有効な犯罪対策へ』(岩波書店)をお送りいただきました。ありがとうございます。 http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0234870/top.html 刑事政策というのは法学部にありますが、刑法に対する刑事政策というのはちょうど労働法に対する社会政策に対応するようなものなので、法律家的発想とは異なるアプローチが来必要なものなのでしょう。浜井さんは、 1960年生まれ.龍谷大学大学院法務研究科教授.専門は刑事政策,犯罪学,社会調査,統計学・犯罪心理学.早稲田大学教育学部卒業後,法務省に入省.刑務所,少年院,少年鑑別所などの矯正施設,保護観察所(保護観察官)や矯正局に勤務したほか,法務総合研究所研究官,在イタリア国連犯罪司法研究所研究員等を経て,2005年4月から現職.法務総合研究所在籍

    治安悪化神話と厳罰ポピュリズムを超えて - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    buhikun
    buhikun 2011/06/05
    刑事政策と社会政策はある意味一衣帯水と思う。しかし、「負け組転落」で威嚇されている「普通の人」は、「見たくないものは見ない」orz
  • 殺人罪の被告を保釈 さいたま地裁 - MSN産経ニュース

    さいたま地裁(伝田喜久裁判長)で26日から開かれる裁判員裁判で、殺人の罪に問われている埼玉県草加市栄町、無職、丸尾佳子被告(83)が保釈されていたことが21日、担当弁護士への取材で分かった。公判前整理手続きで争点や証拠が絞られる裁判員裁判では、証拠隠滅の恐れが低いとして従来に比べて保釈が認められる事例が増えているとされるが、殺人罪に問われた被告が公判前に保釈されるのは異例だ。 起訴状によると、丸尾被告は今年2月11日夜、自宅で、病気を抱える長男=当時(56)=の首を下などで絞め殺害したとされる。 公判前整理手続きで争点は情状面の評価に絞られ、殺人罪の成立については争点になっていなかった。 丸尾被告の弁護人の村木一郎弁護士は、地裁の保釈決定について「被告は高齢で逃亡の恐れもないため、裁判所は保釈を認めたのだろう」と語った。村木弁護士は公判前整理手続きが終わった6月に同被告の保釈請求をし、7

    buhikun
    buhikun 2010/07/21
    刑訴の教官が、「おまいら、実務じゃ“権利保釈は、権利じゃねえ”からな。覚えとけ!」言うとったな。問題発言?
  • 「残高ゼロ」のはずが300万円  みずほ銀入力ミス、返還求め提訴 - MSN産経ニュース

    みずほ銀行京都支店(京都市)が顧客の預金150万円を払い戻す際に「入金」として処理し、口座に誤った残高を記録するミスがあったことが12日、わかった。顧客は直後に全額引き出しており、同行は不当利得として、返還を求める訴えを京都地裁に起こした。 銀行側は「めったにないことで、訴訟は避けたかったが、客が返還に応じてくれなかった」と“苦肉の策”を強調している。 提訴は6月21日付。訴状によると、顧客の男性は2007年4月、京都支店の窓口で150万円の預金を引き出した。その際、担当者が誤って同額を「入金」として処理したため、来ゼロとなるはずの残高が300万円と記録された。男性は同じ日に別の支店で引き出した。 銀行側がミスに気付き、返還を求めたが、男性は「お金は手元にない」と答えたという。

    buhikun
    buhikun 2010/07/13
    窓口係員から払戻を受ければ、詐欺罪成立。最決平15.3.12/受取人には誤振り込みの事実につき信義則上の告知義務あり、これをなさざれば不作為の欺罔行為成立。
  • 裁判員裁判、保釈許可75%…公判前整理で上昇 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    裁判官から1審判決前に保釈が認められた被告の割合(保釈許可率)が裁判員裁判の対象事件では75%に上り、制度施行前の刑事事件全体の水準に比べて約20ポイント高くなっていることがわかった。 公判前整理手続きによって争点や証拠が明確になり、裁判官が「証拠隠滅の恐れが少ない」と判断するケースが増えたためとみられる。裁判員制度の対象は、殺人など重大な犯罪であることを考えると、数字以上に保釈が認められやすくなっていると言え、最高裁は「裁判官の保釈への考え方が柔軟になってきた」と分析している。 最高裁によると、3月末までに裁判員裁判で判決を受けた被告444人のうち、判決前に保釈請求したのは57人。75%に当たる43人が1審判決前に保釈が認められ、裁判員制度が導入される前の2005〜08年の平均保釈許可率(54%)を21ポイント上回った。43人中、その後、実刑判決を受けたのは18人だった。 検察側、弁護側

    buhikun
    buhikun 2010/05/24
    被告人のガラ押さえる必要性を消極に解する方向なら素直によいこと/しかし、保釈保証金の相場が不相当に上がってると聞く。金貸しが妄動してるいう話も耳に入るがorz
  • 最高裁判決と学説の関係について - 寝そべる犬が読む判例日記

    id:y_arimさんが、「誰か最高裁の司法判断と学説の関係について解説してください。」とブクマ*1で言っておられたので、いっちょ書いてみることにします。 私は、ロースクールの学生ですので、純然たる素人ではないですが、間違った理解が混入している可能性はあります(成績良くないですし)。突っ込み歓迎です。 一般論としてどうなのか聞きたいのか、それとも今回のケース*2での両者の関係を聞きたいのか、分からないので、両方答えてみることにします。まず、先に一般論を述べ、次に今回のケースについて述べることにします。 *1:http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1022/TKY200910220528.html *2:最高裁平成20年(あ)1657事件、最判2009年10月20日http://www.courts.go.jp/s

    最高裁判決と学説の関係について - 寝そべる犬が読む判例日記
  • 今回のケースにおける最高裁判決と学説との関係 - 寝そべる犬が読む判例日記

    今回のケースの法律上の争点 今回のケースは、公訴時効*1の停止に関する刑事訴訟法255条1項 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 の解釈に関して、短期間の海外旅行についてもこの「国外にいる場合」に含まれるのか、という点が問題になっています。 今回の最高裁判決が出るまで、この点についての判例は存在しませんでした。 一方、学説は存在したようです。 学説 id:y_arimさんのブクマした朝日新聞の記事によれば、 弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学説を引用し、「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、起訴状を受け取ることができるため、時効の停止を認めるべきでない」と主張した。 というこ

    今回のケースにおける最高裁判決と学説との関係 - 寝そべる犬が読む判例日記
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