自民党の高村正彦副総裁は24日、東京都内で講演し、政府による集団的自衛権行使容認の憲法解釈を批判し戦力不保持を明記した憲法9条2項の条文を守れと主張する政治家、法律家にたいし「憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪(ほうひ=法律の知識を自らのために悪用する者)だ」と非難しました。 高村氏はこれまでも、「憲法学者は9条2項の字面に拘泥する」などの暴言を繰り返してきており、「反知性主義」などと厳しい批判の声が上がっていました。今回の発言にも批判が高まるのは必至です。 高村氏は講演で、「国民の命を犠牲にしてまで、憲法9条2項の条文を守れというような考えをしてはならない。そのような解釈をする人は法律家ではなく、憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪だ」と言い放ちました。 さらに、駐留米軍の合憲性を争った1959年12月の最高裁判決(砂川判決)は集団的自衛権など問題にしていないにもかかわらず、同判決が「憲法