小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた陸山会事件で、東京第5検察審査会に提出された捜査資料のリストなどの開示を求めた東京地裁の照会に対し、東京地検が開示を拒否したことが7日わかった。 回答は6日付で、小沢被告の弁護側は、現時点では拒否の理由が不明で、立証に支障が出るとして反発している。 小沢被告の公判では、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)(1審有罪・控訴)の取り調べ担当検事が作成した捜査報告書に虚偽があることが発覚した。弁護側は、この捜査報告書に基づく同審査会の起訴議決は無効だと主張。捜査報告書を含め、どのような捜査資料が同審査会の判断に影響した可能性があるのかを明らかにするため、地裁を通じてリスト開示を求めていた。 刑事訴訟法は、裁判所が刑事裁判の当事者からの請求などに基づき、官公庁や団体に対して資料の開示などを求めることができると定めている。