17日に閉会した通常国会では、ブランド農産品などを海外に不正に持ち出すことを禁じた種苗法改正案の継続審議が決まった。インターネット上などで盛り上がった「自由な栽培や売買が難しくなる」といった声に押された形ともいえる。ただ、九州では今も新品種の苗が盗まれる被害が相次いでおり、貴重な知的財産の流出懸念は高まり続けている。(九州総局 中村雅和) 【表でみる】農産物の海外流出の代表例 改正案の柱は、品種の開発者が栽培可能な地域を指定できるようにすることと、収穫物の一部を次の栽培に生かす自家増殖への許諾制導入だ。現行法では販売されたタネや苗には、開発者の権利(育成者権)が及ばず海外への持ち出しが可能だ。自家増殖した後の海外流出は違法となるが、増殖実態は把握しきれず対策のしようがなかった。 開発者の権利を保護するには各国で品種登録する方法もある。ただ、日本で新たに登録した品種を海外でも登録可能な期間は