平成26年4月21日 金融庁 株式会社オウケイウェイヴとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)オウケイウェイヴとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年8月30日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:273KB)を行いました。 記 1決定の内容 被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 2事実及び理由の概要 別紙のとおり (別紙) (課徴金に係る金商法第178