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  • (平成29年5月23日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、審査請求人G、同J及び同K(以下、順に「請求人G」、「請求人J」及び「請求人K」といい、これら3名を併せて「請求人ら」という。)が、相続により取得した財産の価額について、財産評価基通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が、一部の土地及び建物の価額は、評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をしたのに対し、請求人らが原処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 関係法令等 イ 相続税法第22条《評価の原則》は、相続により取得した財産の価額は、同法に特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。 ロ 評価通達

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    call_me_nots 2019/03/11
    最高→“不動産の取得から借入れまでの一連の行為により、本件被相続人の本件相続開始日における財産の価額を減少させ、併せて、債務を増加させたものであり、その結果として、相続税額が全く算出されておらず”
  • (平成29年10月18日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、原処分庁が、納税者G社(以下「件滞納法人」という。)の滞納国税を徴収するために、件滞納法人が運営していた3か所のe教室に設置されていたfを差し押さえたことに対して、審査請求人(以下「請求人」という。)が、当該fについて、当該差押えが行われた時点において、請求人の所有であって、件滞納法人に帰属する財産ではないので、当該差押えは違法、無効であるとして、その全部の取消しを求めた事案である。 (2) 関係法令 別紙のとおりである。なお、別紙で定義した略語については、以下、文でも使用する。 (3) 基礎事実及び審査請求に至る経緯 当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。 イ 請求人は、e教育活動に関する研究調査開発、e教育の普及等を目的とする○○○○である。 ロ 件滞納法人は、○○○○の卸・小売業、e教室等の経営

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    call_me_nots 2018/11/06
    “民法第178条や占有改定について規定する同法第183条は、占有改定について明認が必要であるとは規定していない上、持ち運ぶことが困難な動産か否かにより占有改定の要件が異なるとも規定していない”
  • (平19.4.26、裁決事例集No.73 442頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、審査請求人(4名)が、相続税の申告において、被相続人に預託されていた長期間無利息の保証金及び敷金の元額を相続により取得した財産の価額から控除すべき債務の金額としたところ、原処分庁が、同保証金等の元額から無利息による経済的利益の額を控除した金額を控除すべき債務の金額とするのが相当であるとして行った原処分に対し、審査請求人が、同処分は違法であるとしてその全部の取消しを求めた事案である。 トップに戻る (2) 審査請求に至る経緯 イ 審査請求人H、J、K及びL(以下、審査請求人を「請求人」といい、請求人4名を併せて「請求人ら」という。)は、平成15年8月○日(以下「件相続開始日」という。)に死亡したM(以下「件被相続人」という。)の相続(以下「件相続」という。)に係る共同相続人であるが、件相続に係る相続税について、別表1の「当初

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    call_me_nots 2018/05/23
    “無利息債務の相続開始時の評価額は、通常の利率と弁済期までの年数から求められる複利現価率を用いて相続開始時現在の経済的利益の額を計算し、無利息債務の元本額からこの経済的利益の額を控除した金額とする”
  • (平成24年12月5日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、土地の所有権移転登記を受けるに当たり、当該土地の平成22年度の地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)に基づいて登録免許税を納付したが、当該土地の平成23年度の台帳価格が減額決定されたため、登記の時の課税標準たる価額についても当該減額決定された後の価格によるべきであるから、納付した登録免許税に過誤納があったとして、原処分庁に対し還付通知請求書を提出したところ、原処分庁が、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分をしたのに対し、請求人が、同処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実 次の事実は、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる

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    call_me_nots 2017/04/27
    “登録免許税法第10条第1項に規定する不動産の価額は時価と解され、台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた時価を登録免許税の課税標準として採用することができる”
  • (平成27年10月2日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1)事案の概要 件は、平成23年8月○日に死亡したJ(以下「件被相続人」という。)の相続(以下「件相続」という。)に係る相続税について、原処分庁が、件被相続人の子名義の各定期預金を件相続に係る相続財産であると認定して相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、審査請求人G、同K、同L、同M及び同N(以下、これらの者を併せて「請求人ら」という。)が、上記各定期預金は、件被相続人からその生前に当該名義人に対して贈与されたものであるから相続財産には当たらないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2)審査請求に至る経緯 イ 審査請求(平成26年8月4日請求)に至る経緯及び内容は、別表1のとおりである。 以下、平成26年3月31日付で請求人らに対してされた件相続に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を、そ

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    call_me_nots 2016/08/17
    ”納税者が当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の賦課要件が満たされる”
  • (平成27年9月30日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、不動産賃貸業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が、賃貸の用に供していた共同住宅及びその敷地の売却に伴い、当該共同住宅1階の事務室を賃借していた建物管理会社に対し立退料名目で支払った金員を、分離長期譲渡所得の金額の計算上、譲渡に要した費用に算入して所得税の申告をしたところ、原処分庁が、当該金員は譲渡に要した費用に当たらないとして更正処分等を行ったことから、これを不服とする請求人が、当該更正処分等の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯 審査請求(平成26年10月9日請求)に至る経緯は、別表のとおりである。 なお、別表の「更正処分等」欄記載の平成26年5月15日付でされた平成24年分の所得税の更正処分を「件更正処分」といい、過少申告加算税の賦課決定処分を「件賦課決定処分」という。 (3) 関係法令の要旨

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    call_me_nots 2016/06/08
    ”立ち退き費用が譲渡費用に当たるかどうかは、一般的、抽象的に当該資産を譲渡するために必要であるかどうかによってではなく、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断”
  • (平成27年4月1日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、平成25年1月○日に死亡したD(以下「件被相続人」という。)の相続(以下「件相続」という。)に係る相続税について、審査請求人(以下「請求人」という。)が、法定申告期限の後に申告書を提出したことに伴い、原処分庁が、無申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、件相続に係る共同相続人は、法定申告期限内に共同で申告書を提出しており、当該申告書は、請求人の押印を欠くものの、請求人の申告の意思に基づいて提出された有効な申告書であるとして、同処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実(請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によっても認められる事実) イ 件相続に係る共同相続人(以下「件共同相続人」という。)は、件被相続人のであるE、長女であるF(以下「長女」という。)、長

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    call_me_nots 2015/12/22
    ”納税申告書としての他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもって納税申告書としての効力がないものとはいえず”
  • (平成25年7月26日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 件は、原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)に対し、いわゆる「ゆうメール」により提出された請求人の平成23年分の所得税の確定申告書が法定申告期限内に到達しなかったとして、無申告加算税の賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、国税通則法(以下「通則法」という。)第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》により、当該確定申告書は法定申告期限内に提出されたものとみなされるとして、その全部の取消しを求めた事案であり、争点は、当該確定申告書について、通則法第22条の規定が適用され、法定申告期限内に提出がされたものとみなされるか否かである。 (2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実 次の事実については、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。 イ 請求人は、平成23年分の所得税について、所得

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    call_me_nots 2014/05/20
    ”納税申告書がゆうメールにより運送された本件は、通則法第22条にいう「納税申告書が郵便により提出された場合」に当たらない”
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