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(平成27年4月1日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、平成25年1月○日に死亡したD(以下「本件被相続人... 《裁決書(抄)》 1 事実 (1) 事案の概要 本件は、平成25年1月○日に死亡したD(以下「本件被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税について、審査請求人(以下「請求人」という。)が、法定申告期限の後に申告書を提出したことに伴い、原処分庁が、無申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、本件相続に係る共同相続人は、法定申告期限内に共同で申告書を提出しており、当該申告書は、請求人の押印を欠くものの、請求人の申告の意思に基づいて提出された有効な申告書であるとして、同処分の全部の取消しを求めた事案である。 (2) 審査請求に至る経緯及び基礎事実(請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によっても認められる事実) イ 本件相続に係る共同相続人(以下「本件共同相続人」という。)は、本件被相続人の妻であるE、長女であるF(以下「長女」という。)、長
2015/12/22 リンク