ブックマーク / www.nta.go.jp (97)

  • 確定申告に関する手引き(政治資金に係る「雑所得」の計算等の概要)|国税庁

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    call_me_nots 2024/02/21
    河井案里事案だとか、過去に裏金が明るみに出た際にも国税はちゃんと動いているんだろうか?お手紙くらいは出してないとおかしいのでは
  • 定額減税 特設サイト|国税庁

    令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 このサイトでは、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。 <給与支払者向け相談体制等> 給与支払者向け所得税定額減税コールセンターを開設しています。 税務相談チャットボットもご利用できます(チャットを開始する)。 個別具体的な事実関係に応じたご相談は、税務署で受け付けています。 令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)(HTML) (PDF/828KB) ※ 定額減税に関する最新情報は随時掲載していきます。 国税庁(国税局、税務署を含みます)から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作してい

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    call_me_nots 2024/02/16
    インボイス導入期にようこんなイカれたことさせようと思えるよな
  • 令和5年分 年末調整のしかた|国税庁

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 パンフレット「令和5年分 年末調整のしかた」 一括ダウンロード(PDF/21,446KB) ※ 「令和5年分 年末調整チェック表」や「年末調整Q&A」などの源泉徴収義務者の方用情報及び「年末調整を受ける際の注意事項」や「各種申告書の記載例」などの給与所得者(従業員)の方用情報についても掲載しています。 令和5年分 年末調整のしかた

  • https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf

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    call_me_nots 2023/10/04
    2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き
  • インボイス制度導入後の是正に関する一考察-適格請求書類似書類等の交付禁止・罰則規定を踏まえて-|論叢|税務大学校|国税庁

    要約 1 研究の目的 2019年(令和元年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度が実施されたことに伴い、2023年(令和5年)10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される。 適格請求書は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみが発行でき(新消法57の2①)、①免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者が作成した「適格請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類(新消法57の5一)」(以下「誤認されるおそれのある書類」という。)、②適格請求書発行事業者が作成した「偽りの記載をした適格請求書(新消法57の5二)」などの適格請求書類似書類等の交付が禁止されるとともに(新消法57の5)、交付した場合の罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられている(新消法65四)。これにより、事業者においては、適格請求書類似書類等の作

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    call_me_nots 2023/09/26
    ナメたこと言ってんじゃねーぞ→“登録通知書の提示を受けたことのみでは、本人確認を尽くしたことにはならず”
  • https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210625/pdf/03.pdf

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    call_me_nots 2023/06/27
    "その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費に該当する場合には、資本的支出に該当しないこととすることができる"
  • ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)|国税庁

    ○ 令和5年度の税制改正においては、税制適格ストックオプションの要件緩和に関する改正が行われたことを踏まえ、今般、「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を別添のとおり取りまとめましたので、今後の参考としてください。 別添 ストックオプションに対する課税(Q&A)(PDF/380KB) ○ ストックオプション税制に関するご質問やご相談は、納税地の所轄税務署にお電話ください。なお、自動音声により案内しておりますので、以下のとおり、ご用件の内容に応じて番号を選択してください。 (ストックオプションを導入している企業の方) ・ 「Q&A」の内容に関する質問は、「1」番を選択した後、「2」番を選択してください。 ・ 源泉所得税の納付に関する相談は、「2」番を選択した後、「法人課税部門(源泉所得税担当)」にお問い合わせください。 (ストックオプションをお持ちの方、ストックオプションを行使した方)

  • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

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    call_me_nots 2023/03/03
    お問合せの多いご質問(令和5年2月28日掲載) - 国税庁(インボイスコールセンター)
  • NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)(PDF) | 国税庁

  • 令和5年版 源泉徴収のあらまし|国税庁

    この「源泉徴収のあらまし」は、令和4年9月4日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和5年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものです。 なお、令和4年版 源泉徴収のあらましはこちらをご覧ください。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

  • https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/pdf/all.pdf

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    call_me_nots 2022/03/03
    ”令和3年改正消費税経理通達関係Q&A”
  • 通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁

    平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 改正後の非課税限度額 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

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    call_me_nots 2022/01/12
    “最高限度 150,000円”
  • 年末調整がよくわかるページ

    年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。 【お知らせ】 〇 令和5年分の年末調整は昨年(令和4年分)と同じ手順となります。 〇 源泉徴収義務者の方向けに年末調整に関する各種情報を掲載した「リーフレット」を送付しています。 〇 源泉徴収簿を用いた年末調整の計算は、「年末調整計算シート」(Excel)をご利用いただくと年末調整の税額計算を効率的に行うことができます。 → ダウンロードはこちら 〇 税務署主催の年末調整説明会については、実施しておりません。

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    call_me_nots 2021/09/24
    データ全部やるからそっちでやってくれ
  • 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁

    ホーム法令等その他法令解釈に関する情報令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて 改正の概要 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)(PDF/1,392KB) 令和3年度改正 電子帳簿保存法 YouTube動画「国税庁動画チャンネル」(令和4年1月更新)掲載資料(PDF/3,094KB) 令和3年度改正後の制度の概要に関するパンフレットや動画についてはこちらをご覧ください。 このページの先頭へ 法令等 税法(e-Govの「e-Gov法令検索」へリンク)法令解釈通達その他法令解釈に関する情報事務運営指針国税庁告示文書回答事例質疑応答事例

  • 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年1月・国税庁)

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    call_me_nots 2020/11/09
    ガチのクレイジー→“年末調整において基礎控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならない”
  • No.8003 給与・公的年金等及び報酬等の支払を受ける方が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還付|国税庁

    ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.8003 給与・公的年金等及び報酬等の支払を受ける方が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還付 [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 給与・公的年金等および報酬等の支払を受ける方が災害を受けたとき、その災害による住宅や家財の損害金額が、住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である場合には、その見積額に応じて、源泉所得税および復興特別所得税の全部または一部について徴収猶予や還付(注)を受けることができます。 (注)報酬等については、還付の適用はありません。 内容 この場合の住宅または家財とは、自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下である者が所有し、常時

  • No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁

    (注) ここでいう「所得金額の合計額」とは、所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得および雑所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡損失および特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額(これらの所得の金額につき所得税法第69条《損益通算》の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額)をいいます。 源泉所得税の徴収猶予および還付 給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた

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    call_me_nots 2019/10/18
    “災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のとき”
  • 減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について|論叢|税務大学校|国税庁

    要約 1 研究の目的(問題の所在) 減価償却資産における「機械及び装置」及び「器具及び備品」の区分については、償却限度額の計算や租税特別措置の対象資産として用いられるなど、いずれの資産区分に該当するかについては幅広い場面で活用されている。一般的には「機械及び装置」は製造業における製造ラインを構成する設備として、「器具及び備品」は事業活動に使用される小規模な資産として、納税者は日常的に資産区分を行い、関係する各規定を適用しているところと考えられる。一方で、特に租税特別措置においては優遇税制の適用対象となるかどうかの対象資産としての区分として規定されている場合が多いことから、その判断に当たって争訟となる事案が生じているなど、税務上その資産区分は重要な判断要素となっている。 具体的には、平成29年度税制改正により中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)が改組されて措置

  • 軽減税率制度の概要|国税庁

    (注)消費税等の軽減税率は、税率引上げ前と同じ8%ですが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なります。 区分記載請求書等保存方式 軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率になりましたので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(以下「区分経理」といいます。)を行う必要があります。 また、軽減税率制度の実施前も消費税に仕入税額控除を適用するためには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、令和元年10月1日以降は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となっています(区分記載請求書等保存方式)。 軽減税率の対象品目や税率、仕入税額控除の方式の変更等の制度のあらましを分かりやすく説明しています。 制度のごく簡単な

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    call_me_nots 2019/09/05
    “消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド”