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減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について|論叢|税務大学校|国税庁
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減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について|論叢|税務大学校|国税庁
要約 1 研究の目的(問題の所在) 減価償却資産における「機械及び装置」及び「器具及び備品」の区分に... 要約 1 研究の目的(問題の所在) 減価償却資産における「機械及び装置」及び「器具及び備品」の区分については、償却限度額の計算や租税特別措置の対象資産として用いられるなど、いずれの資産区分に該当するかについては幅広い場面で活用されている。一般的には「機械及び装置」は製造業における製造ラインを構成する設備として、「器具及び備品」は事業活動に使用される小規模な資産として、納税者は日常的に資産区分を行い、関係する各規定を適用しているところと考えられる。一方で、特に租税特別措置においては優遇税制の適用対象となるかどうかの対象資産としての区分として規定されている場合が多いことから、その判断に当たって争訟となる事案が生じているなど、税務上その資産区分は重要な判断要素となっている。 具体的には、平成29年度税制改正により中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)が改組されて措置