特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。 1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって 2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を 3.特定利益が得られると誘引し 4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの 具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえます」などと言って人々を勧誘し(このような利益を「特定利益」といいます)、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。 実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うた
ネットワークビジネスの活動の中でディストリビューターがついつい使ってしまいがちなNGワードを検証! あなたの説明、特定法・薬事法に抵触してませんか? あなたは勧誘をするためにアポイントを取るとき 必ず守らなければいけない法律があることを ご存知ですか? とても単純なことではあるのですが、実行するのは とても難しいその法律についてみていきましょう! どんなアポ取りトークをしていますか? あなたは友人・知人を勧誘をしようとするとき、何と言って アポイントを取っていますか? ”久しぶりに食事でもしない?” ”お料理教室があるんだけど参加してみない?” ”温泉旅行に行こう” ”美容体験会があるんだけど一緒に行ってみない?” こんな誘い出し方をしていませんか? ここで、守らなくてはいけない必須事項をご紹介していきますね! あなたはこんな法律があるのご存知ですか? 特定商取引法第33条2項 氏名・勧誘
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