自民党の法務・厚生労働の合同部会は16日、第三者の卵子や精子を使った生殖補助医療で生まれた子どもの親子関係を定める民法の特例法案を了承した。昨年6月に了承した法案骨子に基づく内容で、卵子提供や代理出産では産んだ女性を母親とする。 今の民法は代理出産などを想定しておらず、卵子を提供した女性と産んだ女性のどちらが母親になるのか明文化されていない。このため、親子関係が混乱する恐れがある。 この日了承された特例法案では、産んだ女性が母親と規定。ただ、代理出産については、依頼した夫婦と生まれた子で、親子関係が成立できるような制度を考えていくという。夫以外の男性から精子の提供を受けて妻が出産した場合、その提供に同意した夫は自分の子ではないと主張できないとした。 公明党の要望を受け、法案には、生殖補助医療を行う際は夫婦らへの十分な説明と同意が必要とされることや、国が相談体制を整えることなどを明記した。
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