暇空茜 @himasoraakane 熱海のあっつんって人を訴えてくれってDMが10件以上くるんで誰か発言全部まとめてくれない?これなら開示もいらんしさ
■ざっくりまとめ ・ネットリンチの被害者が加害者の誹謗中傷行為に対して訴訟を起こして勝訴した ・判決ではTwitterアカウント名に対する誹謗中傷、掲示板のスレのテンプレ、晒し行為について違法行為と認められた ・ネットリンチは正義でも何でもなく「ただの違法行為」であり、多額の賠償金の支払い、最悪前科が付くことを意識しておく必要がある はじめに2018年の年末から2019年の初めにかけて、とあるゲーム界隈で運営の不誠実な対応を発端とする炎上騒動が発生しました。 この炎上騒動に巻き込まれる形で複数の特定ユーザーが多数の人間から寄って集って誹謗中傷を受ける、いわゆる「ネットリンチ」に発展しました。 それらの行為は全く正当性の無いものであったため、ネットリンチに遭った人達は泣き寝入りせず、訴訟に踏み切りました。 裁判の結果、それらの行為に対して違法との判決が下され、ネットリンチを行っていた人達の本
gigazine.net www.power1.co.jp これの件。 casmさんが詳しい解説を書かれているので、ご参照いただくといいかと思います。 anond.hatelabo.jp で。 既に地主は第三者と売買契約をしている様子ですが、不動産屋的には、これ、表に出ている地主側業者じゃなくて、買主は今ごろ何を考えているのかな、と思うわけです。 以下、不十分な情報による憶測です。おそらく実際には違う事情があるのだと思います。 なお、私は、宅地建物取引士とその上位資格の不動産コンサルティングマスター*1を持っていますが、法曹の資格を持っていないので、そのつもりで読んでください。 前提 仮に、地主の主張が全て正しく、 10年以上前に借地を合意解約しており、書面もある。 10年間以上、地代を受け取っていない。 とします。 普通に建物収去土地引渡命令が出るはず 書面が有効であれば合意解約されてい
あるWebサービスをスクリーンショットで紹介したら、製作者から50万円の損害賠償を請求された――というエントリが話題になっています。ネット上では「紹介のためのスクリーンショットでも“商用利用”にあたるのか」「50万円の根拠は」などさまざまな議論を呼ぶ形に。作者側の主張は正当なものなのか、弁護士や関係者に取材しました。 問題となっているサービス「強い女メーカー」(サイトより) 「スクリーンショットで紹介」は“商用利用”にあたるのか 発端となったのは、はてなブログに投稿された「強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所から連絡が来た話。」というエントリ(現在は削除済み)。タイトルにもある通り、「強い女メーカー」というサービスを紹介したところ、作者の代理人を名乗る弁護士から連絡があり、損害賠償金として50万円を請求されたという内容でした。 強い女メーカーをスクショで紹介したら弁護士事務所か
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