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politicsとlawに関するcatfistのブックマーク (3)

  • 2005-10-02

    一昨日の大阪高裁の判断については、今日になってもまだ朝のニュース・ショーなどでおかしなことが言われていましたので、確認のためにすこし追記しておきます。 日国憲法第八一条 法令等の合憲性審査権 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 ここで明確に述べられていることから、最高裁の判決がくだるまでは小泉首相の靖国参拝行為が「違憲」かどうか最終的な判断にはならないと考えられます。ですからどのような判断(まして傍論)が高裁で為されようとも、終審まで行っていない判断は(異見の高裁判断もあることですし)決着済みのものではあり得ません。 また一部報道で、小泉氏の靖国参拝問題の訴訟で「憲法判断が避けられている」というような(ネガティブな)表現がみられましたが、違憲審査権行使の方法についての判例では 裁判所は、憲法判断を持ち出さずに裁判

    2005-10-02
  • 公職選挙法は憲法違反! : 404 Blog Not Found

    2005年09月14日19:37 カテゴリTaxpayer 公職選挙法は憲法違反! 思いがけない判決が出ましたね。 livedoor ニュース - [在外選挙権訴訟]公選法の投票制限は違憲 最高裁判決 海外に住む日人の国政選挙への投票を制限する公職選挙法は、参政権を保障した憲法に反するとして、5カ国の在外邦人ら13人が違憲確認と国家賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は14日、選挙区への投票を認めない現行の公選法を違憲と判断。選挙区で投票する権利を確認するとともに、国会の立法不作為を認め、国に6万円の賠償を命じる判決を言い渡した。立法不作為による賠償を認めた最高裁判決は初めて。原告側の逆転勝訴が確定した。 公職選挙法は憲法違反?そもそもこの法律そのものが、憲法第21条に抵触するんじゃないか? というこのコンテキストではありませんが、憲法違反は憲法違反。

    公職選挙法は憲法違反! : 404 Blog Not Found
  • 寄稿3・「9.11解散同時多発テロ」の標的は、議員内閣制ツインタワー(衆院と参院) by 真名 : オフイス・マツナガのブログ

    「郵政解散への強烈な違和感−権力分散を否定する「独裁」への分岐点に立つ」(寄稿1、2)の補足です。 文責・真名 ちなみに真名さんのブログは、 http://blog.livedoor.jp/manasan/ http://blog.livedoor.jp/manasan1/ いや、半分気です。 この種のシンボリズムは歴史の至るところに見いだすことができます。 寄稿1、2では、 7条(天皇の国事行為)条項を根拠として、主権者の代表である衆議院の解散権が69条とは独立して与えられているというのは根的におかしいこと(国民主権および国権の最高機関規定の侵犯) 69条の趣旨は行政−立法権力相互間のチェックアンドバランスにあるが、それは例外を規定するものであって、69条以外に恣意的に衆議院解散権を認めるとすれば行政権力の肥大を招くこと(三権分立規範の侵犯) について述べました。 7条解散が憲法学の

    寄稿3・「9.11解散同時多発テロ」の標的は、議員内閣制ツインタワー(衆院と参院) by 真名 : オフイス・マツナガのブログ
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