2022年05月25日 消費者庁は、令和4年5月24日及び同月25日、投てき消火用具の販売事業者5社に対し、5社が供給する投てき消火用具に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 ※令和4年6月24日に「関連リンク」を追加しました。 東京消防庁にて投てき消火用具を含む4種類の簡易消火用具について使用時の注意点等を検証した内容がまとめられた東京消防庁作成の動画です。 なお、当該動画は、個別製品の性能を評価するものではございません。 (投てき消火用具については1:37~、4:48~、5:26~となります。) 公表資料 投てき消火用具の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:512.7 KB] https://www.caa.go.jp/noti