平成28年12月19日追記 銀行の預金の相続手続きは、銀行側の取扱事務にのっとり、銀行指定の書類に代表相続人を決め、相続人全員の 署名と実印の押印と、戸籍、印鑑証明書の提出がもとめられることが多いです。 ただこれはあくまでも銀行側の取扱いであり、法律上は、相続人の一人から、自己の相続分のみではありますが、請求することも可能で「あった」ことをご存知でしょうか(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。 そして平成28年12月19日、最高裁の決定により、この法律上の取扱いが変更されて、銀行の預金の相続手続きに、相続人全員の実印が必須になるように判例変更がなされました。 相続でひきついだ通帳(普通口座)をおろす場合、相続人全員の実印がないとおろせなくなりました 前提知識 相続手続きにおける「遺産分割」ってどんなものか? 今までの法律関係では、どうだったのか? 実務は、どう変わるか? 相続でひ
