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自分の農地に農業用倉庫を建てた場合のその後。地目変更登記と固定資産税について - 熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2
地目変更登記は、誰が行うのか? 登記簿上の地目は、畑だから、固定資産税の評価も・・・ とりあえずの... 地目変更登記は、誰が行うのか? 登記簿上の地目は、畑だから、固定資産税の評価も・・・ とりあえずのまとめ 自分の農地に農業用倉庫を建てた場合に、限定する必要はないのですが、その方が分かりやすいかな?と考えました。 今回は、 地目変更登記がいつ誰によってどのようになされるのか?と、 固定資産税の課税評価は、いつ誰によってどのようになされるのか?を 書きます。 地目変更登記は、誰が行うのか? 土地所有者です。 そしてご依頼先は、土地家屋調査士の先生ということになります。ハウスメーカーさんが一括でご依頼を受けられている場合でも、その申請自体は、おつきの土地家屋調査士の先生がなさっていると思います。 いつ行うのか?地目が変わったあとです。これを現況主義といいます。どういうことかといいますと、 農地があります 必要ならば、農地法第4条もしくは第5条の許可を得ます(許可なく「転用」できる状況もあります
2016/05/04 リンク