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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (103)

  • 18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟

    「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea

    18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟
    ced
    ced 2008/04/04
  • MIAU : 猫カフェを4月1日にオープン - 半可思惟

    MIAUはこの度、任意団体 WAooooNからの要請を受け、議論や情報交換をオフラインで行えるような場所として、カフェ「みゃうみゃう」を4月1日に開店しました。 12匹のたちが交代で「出勤」する予定で、リラックスしながらインターネットやデジタル技術、著作権などの話題について討議することができます。店内には無線LAN、プロジェクタ等が完備される他、パブリック・ドメインの作品が楽しめます。また、毎週土曜日には各種講演会や勉強会も開催される予定です。喫茶店としてはもちろんのこと、会議室や仕事場としてのご利用も可能です。 八田真行副店長の開店挨拶によれば「ここはコンテンツホルダーもユーザも皆幸せになれる、いわばMIAUの目指すところと重なる場所」とのことです。今後もご愛顧をよろしくお願いします。 ▲ この画像はエイプリルフールに乗じたアートワークです。by-nc-sa ライセンスが適用されます

    MIAU : 猫カフェを4月1日にオープン - 半可思惟
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    ced 2008/04/01
  • 道徳・ポリツァイ・西欧法制史 - 半可思惟

    MIAU会員SNSにおける議論でコメントを書いていたら予想以上に長くなってしまったので転載。当は別のことしなきゃいけない時ほど脇道に逸れてしまいます…どうにかならないかなこの習性。 私は法制史専攻ではないのですが、「思想的排斥」はキリスト教的倫理観以外の要請もあったのではないかと思います。 ご存知のように、古代ローマ社会において家父は家内唯一の自権者(sui iuris)として子への命令権を有していましたし、古代ゲルマン社会においてもほぼ同様に、家父はムントと呼ばれる支配権を有していました。や娘が姦通された/した場合や緊急の場合、夫は家父権に基づいて子を殺すことも売却することもできたとされます(あまりに不条理な場合は戸口総監から家父権濫用を問われたようですが)。ですから、姦淫は性的道徳の問題というよりはむしろ、家父権の侵害として意識されていたと思われます。 さて、古代社会は武力闘争

    道徳・ポリツァイ・西欧法制史 - 半可思惟
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    ced 2008/03/31
  • 引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟

    「分け入つても分け入つてもの山」のYonda?氏は以下のように述べていらっしゃいます。 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 私は利用者が便益享受を要求することはできないという意味で引用は「権利」とまでは言えないと思いますが、表現の自由と引用の自由は対比されるべきものではなく、両者は一体ないし引用は表現の自由の一側面であるとの立場をとります。 引用は著作権法の制限規定による まずは引用そのものについてですが、著作権法上の引用は、法文により明らかにされた要件に従う場合にのみ著作権が制限され、認められます。詳細は以

    引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟
  • 追補・エルマーク - 半可思惟

    前回・前々回のエントリに多くのご意見や反応をいただきました。また、PDF版やスライドバージョン、私の乏しい技術力では出来なかったグラデーション画像などを作って頂けたのは望外の喜びでした。CCのby-nc-sa ライセンスで公開して良かったです。 umikajiさん、Spiegelさん、日違法サイト協会さんに深く感謝します。またid:illegal-siteとid:corpvsさんには誤字の指摘をしていただきました。合わせて御礼申し上げます。 エルマークは利用者が迷うことなく当該音楽配信サイトが適法かを識別できることを担保するには機能的に不十分である点について さて、いくつかお返事を書いたほうが良さそうな記事がありましたので追補をしていきます。 したがって、エルマークを有するRIAJは、ライセンスした表示サイトに違法音楽ファイルが含まれないように条件を課すでしょうし、また、ライセンスを受け

    追補・エルマーク - 半可思惟
    ced
    ced 2008/02/26
  • 【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟

    もしも 世の中が適法と違法 白黒はっきり二分できて そのうちの白い部分をエルマークが 占めているなら 私たちは 適法サイトと違法サイトを 見分けることができます でも 現実には そんなに白黒はっきりしていないし エルマークは 白い部分の 一部を占めるにすぎません つまり現状だと わたしたちは エルマークだけで 適法サイトと違法サイトを 見分けることはできないのです だって iTunesは 現時点でエルマークを付けていませんし オリジナル曲を公開する人たちだって たくさんいるからです エルマークはエルマークのついているサイトのみを 識別することができます でも エルマークがついていない 白い領域の楽曲を配布しているサイトも たくさんあります そして 前回述べましたが エルマークは商標であるがゆえに 実際にできることは限られています つまり エルマークというしるしが証明してくれるのは レコード

    【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟
    ced
    ced 2008/02/22
    タグには著作権と便宜上つけているけど、この問題がネット界隈で議論しづらいのはこれが著作権ではなく商標権で実施されているところにあると思う
  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
    ced
    ced 2008/02/21
    エルマークについてのまとめ+解説記事。商標権を使ってできることとできないことを分けて議論。要するにエルマークが悪いというよりも商標権で実施してしまった以上機能が少ないのは「仕方のないこと」となるのか。
  • 判例・引用・tumblr - 半可思惟

    http://inf.tumblr.com/post/23661241 http://inf.tumblr.com/post/23705864 http://inf.tumblr.com/post/24299995 で以前書いたことを若干追記しつつ、repostしてみる。 tumblr.の過去の投稿に遡って、いわゆる「引用」の条件を満たすように修正しようとしているんだけど、地道な作業で死にたくなってきた。 neodenjin たぶんそれは「いわゆる「引用」の条件を満たす」という用語の使い方が間違っている。正確には「おれにとって悪質ではないように修正する」ぐらいの表現では?(neodenjin tumblrの過去ログが当に「いわゆる「引用」の条件を満たす」ように、主従関係やその画像等を引用する必然性などを満たすようにしている。というのなら、このオレの指摘は的外れです。ごめんなさい。でもそれ

    判例・引用・tumblr - 半可思惟
  • 羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟

    クロサカタツヤさんが「こわれゆく著作権」のなかでMIAUについて言及されていたので、遅ればせながら反応してみたいと思います。なお、今回のエントリはMIAUを代表するものではなく、あくまで私見ですからあしからず…。 まずは、 これはMiAUについても同じで、誰の利益のために誰を説得しようとしているのか、という前提条件が揺れてしまい、結果としてアピールのためのアピールに終始しているように見える、というのが正直な印象である。横から見ていて、彼らの動きに戦略・戦術の両方が感じられないように見えるのも、土地が揺れていては上物は建てられず、ただ立つだけで精一杯、ということなのだと思う。 についてです。第二文は仰るとおりであり、himagine_no9さんが あのねぇ‥‥こうしてる間にも文化庁は現実に著作権法を変えようとしてるんですけど。短期的な戦術と長期的な戦略とを混同したらこの流れは止まらないよ。

    羊狩りに奔走する著作権論争(狼はどこへ?) - 半可思惟
    ced
    ced 2008/01/23
    「クロサカタツヤさんが「こわれゆく著作権」のなかでMIAUについて言及されていたので、遅ればせながら反応してみたいと思います」
  • インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟

    盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方

    インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟
    ced
    ced 2007/12/20
    いわゆる「インターネットユーザー」の声が反映されないのは、著作権周りの議論が票につながらないという政治的事情があるからで、だからこそ得票に反映される問題にしていく必要があるのだと思います
  • ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会第15回会合でダウンロード違法化が既定路線になったということだ。「違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い」(ダウンロード違法化)の問題は、「第30条の適用対象外とする方向で対応すべき」という方向らしい。 以下に述べるのは、MIAUの公式見解などではない。私見である。 最初から既定路線だったというのは仕方がないというか、現在の官公庁の人事システムや政策の形成過程を考えれば自明のことである。 しかしながら、やはり今回の対応には問題点がいくつかある。 まず、私には具体的にどのような方策で違法ダウンロードを検知するのか、そのシステム設計が全く見えてこない。仮に有用なシステムが存在し、違法ファイルのみを検索できるようなシステムを現時点で手配できるのであれば、もしかしたら私はダウンロードの違法化に反対はしないかもしれない。しかし、具体的な運用方法について言及さ

    ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟
  • MIAUの大感謝祭、ご協力のお願い - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会へのパブリックコメントは、7500通もあったらしいですね。その中で、6000通がDL違法化反対だったのだそうです。うち、4200がテンプレートを利用したものだったようです。myrmecoleonさんがご指摘されている通り、逆にいえば、非テンプレの違法化反対が1800で残りのパブコメより多いということです。 何はともあれ、皆さんお疲れ様でした。 MIAUでは現在、協力会員向けのSNSで様々な企画や議論をしています。その中のひとつが、MIAUの「大感謝祭」キャンペーンです。 MIAUは、12月25日までを「大感謝祭」と位置付け、「なんとかして私たち利用者の感謝と愛を創作者の皆さんへ伝える日」としてしまいたいと思っています。 これから12月25日まで、今年一年を振り返り、あなたの淋しさを慰めた人、あなたの魂を救った人に感謝を伝えてみませんか?あなたの作業を助けた

    MIAUの大感謝祭、ご協力のお願い - 半可思惟
    ced
    ced 2007/11/29
  • 【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟

    はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え

    【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟
    ced
    ced 2007/10/17
    「ネットワークの自由には価値があります。でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。だから作ることにしました。それがMIAUです。」
  • CCL追加条件考 - 半可思惟

    半可思惟 - CCLに追加条件は付けられますの続き。shidhoさんがお返事のエントリーを書いてくれて、しかも結構な量の文字起こしまでしてくれました。 あそことは別のはらっぱ。 - CCの追加条件について、もしくはPodcastingの文字起こし。 労をとってくれたことに感謝。どうもありがとうございます。やっぱり音声より文章の方が検証可能性が上がりますね*1。 津田さんも知らなかった さて、私がCCLにあわせるより著作者の意思表示の方が優先でしょうと述べた件につき 下記文字起こしにあるように、著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふしがあるので、じゃあmorePermissionsでどういう風にすればその意志を表示出来るのか、というのはそういうことを知っている人から聞けたらうれしいのだけど。 というお返事がありました。「著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふし

    CCL追加条件考 - 半可思惟
  • 電子図書館 - 半可思惟

    かたつむりは電子図書館の夢をみるか - デジタルコンテンツの進展と"電子図書館の消失" 電子図書館の最大の魅力が「いちいちその図書館に行かなくても情報が利用できること!」にあるという話。 これを読んではてブで以下のようにコメントしましたが 学術的情報資源はページランク以外の評価も必要かも。 検索のしやすさという意味では、囲い込まれてることに意味があったりする。まあ、検索語が数個減るだけなんだけど…守備範囲がタグのように機能してる http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/min2-fly/20070918/1190128648 さらに、「物理的な『図書館』より先に個別の『電子図書館』の方が消える」のは別の点からも考えられるんじゃないかと思いました。 雑記帳 - デジタルデータの脆弱性 紙よりデジタルデータの方が脆弱なのでは、というお

    電子図書館 - 半可思惟
    ced
    ced 2007/09/20
    あと、電子図書館=データ化された現行の図書館(ボルヘスの「バベルの図書館」に出てくるような図書館)、ではないのでしょうね。具体的にどうなるかは私もよくわかりませんがw
  • 特許権の保護期間を延長しているのだから、著作権の保護期間も延長して良い? - 半可思惟

    知らぬい - 追記(9月2日)に対する私のコメント 純粋に疑問なんですが「70年に延長した場合に、権利者のメリットが…」とありますが、70年に延長することを前提にしているのは弊害の程度の問題だからですか?その場合、所有論など正統性はどう解するのでしょうか? http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/shiranui/20070829/p2 に、お返事をいただきました。id:shiranuiさんありがとうございます。 inflorescenciaさんは、私の追記が70年に延長することを前提にしていることを指摘されていますが、私は、著作権の存続期間を延長すべきだとか延長するのが正しいとは思っていません。かといって延長に絶対反対するものでもありません。 私の追記分は、仮に70年に延長したならばという仮定の話で、著作権者のメリット、利用者の

    特許権の保護期間を延長しているのだから、著作権の保護期間も延長して良い? - 半可思惟
  • 第4回thinkCの私的メモ - 半可思惟

    著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム公開トークイベント日は「世界」とどう向き合うべきか?−アメリカ年次改革要望書、保護期間延長論、非親告罪化を手がかりに−に行ってきました。 日時 2007年8月23日(木) 午後6:30 - 8:30 場所 慶應義塾大学三田キャンパス東館6F Global Studio 主催 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム 慶応義塾大学DMC機構 コンテンツ政策研究会 出演者(50音順) 中山信弘氏(東京大学教授) 久保田裕氏(社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事、発起人) ドミニク・チェン氏(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事、発起人) コーディネーター:福井健策(弁護士・ニューヨーク州弁護士、世話人) このイベントについては 著作権の“日モデル”は可能か――保護期間延長問題 - ITmedia News 著作権問題、外圧ではなく「

    第4回thinkCの私的メモ - 半可思惟
  • 図書館における学術論文の複写についてQ&A風のまとめ - 半可思惟

    Qさんは個人研究家です。母校の図書館に来て必要な資料を探しました。何気なくコピーしようとすると、コピー機の前に張り紙が。「学術情報の多くは著作物として著作権法により保護されています。著作物のコピーは基的に半分までです。複写は著作権法の範囲内で行いましょう。詳細はカウンターまで」。在学中はこんな張り紙なかったなあと思いつつ、Qさんは司書のAさんに質問しました。 Q:あのー。論文をコピーしたいんですけど、最近著作権とかうるさいじゃないですか。どういうのなら良いんですか? A:その論文が掲載されてる媒体が定期刊行物かどうかでコピーできる範囲が異なります。 Q:え?どういうことですか? A:定期刊行物でないのなら、コピーは基的に著作物の半分まで*1。定期刊行物なら、発行後相当期間を経過していれば、個々の論文をまるっと全部をコピーできますよ。 Q:おー。そうなんだ。思ってたより厳しくないや。 A

    図書館における学術論文の複写についてQ&A風のまとめ - 半可思惟
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    ced 2007/08/22
    まとまっててわかりやすい
  • CONTENT'S FUTUREの短い書評 - 半可思惟

    CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ (NT2X) 作者: 小寺信良,津田大介出版社/メーカー: 翔泳社発売日: 2007/08/02メディア: 単行(ソフトカバー)購入: 6人 クリック: 136回この商品を含むブログ (98件) を見る コンテンツと一緒に未来も買おう 身も蓋もない言い方をすれば、売れるか売れないか、予算がつくかつかないかがコンテンツの優劣を決している。 市場主義の透徹した世の中だから、文化的価値なんてなかなか言っていられないのは、しょうがないことだ。 そのことを重々わかっていて求められる結果を出しつつも、でもそれだけじゃなくて未来を構想してやろうというギャンブラたちが書のインタビュイたちである。 コンテンツは確かに商品だけど感動を扱うものでもあり、どれがあたるかは不確定。 そんなヒリヒリした感じと、コンテンツに向き合う真摯

    CONTENT'S FUTUREの短い書評 - 半可思惟
    ced
    ced 2007/08/21
    "何ができないか、ではなくて何ができそうか、を示してくれる良書。"
  • ファミリー・アフェア - 半可思惟

    「所有」をめぐる冒険、世界の終りとプロパティ・ワンダーランドの財産シリーズの続き。 今回は夫婦の財産についてです。 はじめに―問題の所在と考察の方向性 民法は、夫婦の財産関係につき当事者間に契約がないときは法定財産制度に拠るとしています(755条)。実際には夫婦財産契約を締結することは大変稀ですから*1、多くの場合、法定財産制度に従うことになります。 このように影響の大きい法定財産制ですが、学説が対立している部分があります。762条1項にいう「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」が特有財産*2となることに異論はありませんが、問題となるのは「婚姻中自己の名で得た*3財産」が特有財産となるという部分と、同条2項の「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される」という部分です。さらに離婚時の財産分与に関する768条、の相続権と相続分に関する890条と900条も関連し

    ファミリー・アフェア - 半可思惟
    ced
    ced 2007/08/21