東京拘置所に収容されているオウム真理教の元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(54)の次女と三女が、松本死刑囚に適切な治療をしなかったとして、国や拘置所の医師に計750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(端二三彦裁判長)は26日、請求を棄却した。 松本死刑囚の精神状態については、日本弁護士連合会が07年11月、「意思疎通は全くできず、重い精神障害の状態にある」として、適切な医療措置をとるよう拘置所に勧告していた。 判決は、長期間の拘束によって精神に異常が生じる「拘禁反応」が松本死刑囚に出ている可能性については「否定できない」としたが、拘置所での検査や精神科医の診察で特に異常はみられなかったと認定。日弁連の勧告を踏まえて検討しても、拘置所が適切な医療を怠ったとは認められないと判断した。 次女らの代理人弁護士は「この1年以上面会できず、拘置所での実態ですらまったく分からない。訴訟
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