サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横浜地方裁判所はウイルスではないとする判断を示したうえで、プログラムをサイトに埋め込んだとして起訴された男性に無罪を言い渡しました。 このうち都内に住む31歳のウェブデザイナーの男性は、おととし自分のサイトにこのプログラムを埋め込んだことが、コンピューターウイルスを保管する行為に当たるとして不正指令電磁的記録保管の罪に問われました。 裁判で、検察が「閲覧者の意図に反した行為だ」として罰金を求刑したのに対し、弁護側は「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」などと無罪を主張していました。 27日の判決で横浜地方裁判所の本間敏広裁判長は、「閲覧した人の意図に反する動作をさせる点は認められるものの、パソコンへの影響は軽微
日立製作所が、5年を超えて有期雇用で働き、無期雇用への転換を求めた40代の女性社員に対し、今月末での解雇を通告したことがわかった。「無期転換」は有期雇用で5年を超えて働く労働者に法律で認められた権利で、女性社員は昨年6月に「無期転換」を申請し、今年4月から無期雇用になる予定だった。日立は事業の縮小を解雇の理由に挙げているが、女性側は「無期転換逃れだ」として解雇の撤回を求めている。 有期の雇用契約を繰り返し更新して通算5年を超えると、無期契約への転換を求めることができる「5年ルール」は、2013年4月に施行された改正労働契約法に盛り込まれた。18年4月から順次、無期契約になる人が出ている。雇う側は転換の申し込みを拒めない。有期雇用が5年に達する前に契約を更新しない「雇い止め」の動きはあるが、無期転換の申し込み後に解雇を通告するのは異例だ。 この女性社員は、日立製作所で派遣社員として約10年間
日立製作所が、5年を超えて有期雇用で働き、無期雇用への転換を求めた40代の女性社員に対し、今月末での解雇を通告したことがわかった。「無期転換」は有期雇用で5年を超えて働く労働者に法律で認められた権利で、女性社員は昨年6月に「無期転換」を申請し、今年4月から無期雇用になる予定だった。日立は事業の縮小を解雇の理由に挙げているが、女性側は「無期転換逃れだ」として解雇の撤回を求めている。 有期の雇用契約を繰り返し更新して通算5年を超えると、無期契約への転換を求めることができる「5年ルール」は、2013年4月に施行された改正労働契約法に盛り込まれた。18年4月から順次、無期契約になる人が出ている。雇う側は転換の申し込みを拒めない。有期雇用が5年に達する前に契約を更新しない「雇い止め」の動きはあるが、無期転換の申し込み後に解雇を通告するのは異例だ。 この女性社員は、日立製作所で派遣社員として約10年間
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