飲酒によって意識がもうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた福岡市博多区の会社役員の男性(44)に対し、福岡地裁久留米支部は12日、無罪(求刑・懲役4年)を言い渡した。 西崎健児裁判長は「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していた… この記事は有料記事です。 残り228文字(全文380文字)
![準強姦で起訴の男性会社役員に無罪判決 地裁久留米支部 - 毎日新聞](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3d79255853020d1908ba59a7e9e936371fe21d4d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.mainichi.jp%2Fvol1%2F2019%2F04%2F04%2F20190404biz00m020010000p%2F9.jpg%3F1)
大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの運転士らがひげを生やして勤務していることを理由に、最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」として、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に、人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に賠償を求めたものです。 大阪市交通局は、平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基
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