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著作権に関するchindonのブックマーク (411)

  • 公取委、着うた参入妨害でレコード会社に審決

    公正取引委員会は、楽曲の原盤権を保有するレコード会社がグループ会社の着うた配信事業者だけに着うた配信を許可する一方、他の新規着うた事業者には許諾を与えず、参入を妨害したとして、それらの行為を取り止めるよう命ずる審決を下した。 今回審決が下されたレコード会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックの4社。公取委では、2005年3月にこれらの4社および東芝イーエムアイ(現EMIミュージック・ジャパン)に対して、着うた参入妨害を行わないよう排除勧告を行った。東芝イーエムアイは勧告に応じていたが、他の4社は応じず、同年6月から審判が行われていた。 審判は2007年4月の第11回まで行われた。2008年5月には4社に対して審決案が送られ、6月11日までに異議申し立てを受け付けた。そして7月8日に4社からの陳

  • PC

    Windowsの大迷惑を斬る Windowsの動作を重くする自動起動、不要なものは消しましょう 2024.03.11

    PC
  • 無断翻訳と著作権法 - アホヲタ元法学部生の日常

    アメリカ著作権法 作者: デイビッド・A.ワインスティン,山隆司出版社/メーカー: 商事法務研究会発売日: 1990/07メディア: 単行 クリック: 13回この商品を含むブログ (2件) を見る<<件エントリはOnline Translation - Dealing with Copyright and Plagiarism Issues Part II - A Legal View | ComiPress様とのコラボレーション企画です。こちらもぜひご覧下さい。>> 1.問題の背景事情 海外オタクは日人と同様、いや、それ以上に日のアニメ・漫画の最新情報を知りたがっている。比較的最近の例として、Rozen maidenの休載問題は海外サイトでも大々的に取り上げられた*1。ところが、涼宮ハルヒの憂*2等の一部の全世界的展開を目論む作品以外は出版元等から英語のプレスリリース等が出

    無断翻訳と著作権法 - アホヲタ元法学部生の日常
  • 日刊スポーツ

    コンテンツエリア メインコンテンツ 告別式が営まれた曙太郎さんの祭壇 [記事へ]

    日刊スポーツ
    chindon
    chindon 2008/07/24
    前半で傍聴記転載判決に触れる。「転載するに著作権料が」←引用ではあかんのかな?
  • 腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ライブドア事件堀江貴文被告の公判「傍聴記」無断転載をめぐる訴訟で、被控訴人(被告)ヤフー株式会社に対して発信者情報開示とブログ記事削除を求めていた控訴人(原告)が、東京地裁に引き続き、知財高裁でも全面敗訴した。 件の判決に関してはいろいろと差し引いて読まないといけない部分もあるし、判決が出たからといって、諸々の記録系サイトからの記事転載が全てフリーになる、などということには決してならないと思うが、実際の原告サイト記事の使われ方を見た時、この結論で果たしてよかったのか、と複雑な思いを抱いてしまうのも事実である。 以下、追って見ていくことにしたい。 知財高判平成20年7月17日(H20(ネ)第10009号)*1 原告:X(個人) 被告:ヤフー株式会社 原告は、平成18年9月12日、東京地裁刑事第1部で開かれた被告人堀江貴文に対する証券取引法違反被告事件の第4回公判期日において行われた証人

    腑に落ちない結論 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 画像写真素材 足成

    「写真素材 足成」は、全国のアマチュアカメラマンが撮影した写真を、写真素材として無料で提供しています。個人、商用を問わず全て無料でお使い頂け、その上、煩わしいクレジットやリンクの表記、ユーザー登録は一切不要。Web、紙、動画他、あらゆる媒体で写真素材としてのご利用が可能です。更新も365日毎日行っております!

    chindon
    chindon 2008/07/23
    「転売、再配布、貸与を行うこと」は禁止
  • 歌手A・ラヴィーンのマネージャー、音楽業界の新戦略を語る

    レコード会社「Nettwerk Music Group」の創設者で、歌手アヴリル・ラヴィーン(Avril Lavigne)のマネージャーとしても知られるテリー・マックブライド(Terry McBride)氏(2008年6月4日撮影)。(c)AFP/Andrew Ross 【7月22日 AFP】歌手アヴリル・ラヴィーン(Avril Lavigne)のマネージャーとして知られ、レコード会社「Nettwerk Music Group」の創設者でもあるカナダ音楽界きっての大物、テリー・マックブライド(Terry McBride)氏がAFPのインタビューに答え、「海賊版も怖くない」と今後の業界戦略を強気で語った。 ■世界的なCD販売不振、海賊版や違法ダウンロードが影響 海賊版やインターネットからのダウンロードでCDの売れ行き不振に悩む音楽業界だが、同氏によれば、違法なダウンロードを阻止することばかり

    歌手A・ラヴィーンのマネージャー、音楽業界の新戦略を語る
  • [著作権]速報的ブログ記事の著作物性: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 知財高判平成20年7月17日(判例集未搭載)平成20年(ネ)第10009号では、裁判記録のブログ記事の著作物性が否定された。(1)創作性判断のおもしろさを表す事例と考えられる、(2)著作権と情報の利用の調整を図る手法として興味深い点を含んでいる、ことから面白い事案である。 ■事実の概要 詳しい事実はヨミウリオンラインの以下の記事が参考になる。 裁判傍聴記「創作性なし、著作物と認めず」…知財高裁判決 ライブドア事件の公判を傍聴して、証言の概要をインターネットで公開した男性が、「他人のブログに無断で転載され、著作権を侵害された」として、ブログを管理する「ヤフー」を相手取り、プロバイダー責任法に基づき、発信者

    chindon
    chindon 2008/07/21
    「創作性判断のおもしろさを表す事例」
  • やっぱり変だよウィキペディア - jun-jun1965の日記

    先日編集した「関場誓子」が削除されていたのだが、というのが、サントリー学芸賞受賞時の履歴を写したものだから著作権侵害だという。しかし、その後慶大教授になったという情報は付け加えたし、何よりこの関場という人が、その受賞作以後著書を出していないから、まるで引き写しのように見えただけである。だからまあ、なくても構わないのだが、こういうのは、受賞者がその後ダメだった、ということを示すことになるから、掲示しておく価値はある。 しかしだいたい、経歴などというのは、どこを見たって同じもので、私は現に人名辞典などを見て書いていることもあるのだが、それは問題にならないらしい。人名辞典なら著作権侵害ではなくて、ネット上にあると侵害とは、これいかに、である。その上、ではその著作を読んだ上で独自の判断を示すと「独自研究」とかいって削除される。ならば一切の価値判断はできず、「第一人者」とか「高い評価を得ている」とか

    やっぱり変だよウィキペディア - jun-jun1965の日記
  • 裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 裁判傍聴記事件 ★知財高裁平成20.7.17平成20(ネ)10009発信者情報開示等請求控訴事件PDF 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官      中平健 裁判官      上田洋幸 -------------------- ■事案 原告作成の裁判傍聴記が無断転載され、その記事がヤフー ブログに掲載されていたことか

    裁判傍聴記事件〜著作権 発信者情報開示等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
    chindon
    chindon 2008/07/19
    10条2項「事実の伝達」/判決文・傍聴記へのリンクあり。箇条書きかあ。
  • arret:発信者情報開示請求棄却例 - Matimulog

    いくつかの点で注目に値する裁判例だ。 知財高判平成20年7月17日(PDF判決全文) 堀江裁判の傍聴記を書いてインターネットで公開したところ、それをブログに転載されたという事件で、当然著作権侵害が認められると思いきや、傍聴記は事実の伝達に過ぎず、創意工夫も些細な点に過ぎないので、著作物ではないと判断され、知財高裁も同様の判断を下したものである。 証言の内容を記載した部分は、そのままの記載か、要約だとしてもありふれた方法での要約だから、「原告の個性が表れている部分はなく,創作性を認めることはできない。」 分かりやすさのために原告が付け加えた見出しについても、「このような付加的表記は,大項目については,証言内容のまとめとして,ごくありふれた方法でされたものであって,格別な工夫が凝らされているとはいえず,また,中項目については,いずれも極めて短く,表現方法に選択の余地が乏しいといえるから,原告の

    arret:発信者情報開示請求棄却例 - Matimulog
  • 救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    知財をめぐる紛争を語る上で、「販売者が如何なる責任を負うか」という問題を避けて通ることはできない。 ブログでも、以前、大創産業(100円ショップのダイソー)が「ポケモンシール」について商標権侵害責任を負わされたケース*1を取り上げたことがあるが、PB商品ならともかく、あちこちから仕入れてくる無数の商品全てについて第三者の権利侵害の有無を確認せよ、というのは酷な場合もあるのは事実だ。 件は、そんな小売店の思いが通じた・・・とも言えるような判決である。 東京地判平成20年7月4日(H19(ワ)第19275号)*2 原告・株式会社ベストエバー、株式会社ベストエバージャパン 被告・株式会社しまむら 原告は、キャラクター商品等の製造、販売を業とする大韓民国設立法人。一方の被告は言わずと知れた、廉価衣料品販売小売事業者である。 原告は、動物のぬいぐるみと小物入れを組み合わせた「プチホルダー」という

    救われた小売店 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • johokanri.jp

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  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • 結局、置く場所がないんだって―筑波の蔵書一部使用不能問題 - かたつむりは電子図書館の夢をみるか(はてなブログ版)

    筑波の蔵書使用不能問題&スターバックス参入に関する批判が、卒業生の方からあったそうですね。 http://d.hatena.ne.jp/hana53/20080715/1216045708 id:myrmecoleonさんにidコールで呼ばれたので、スルーする気でいたのですが、一応一言、二言。 今年3月に資料調査に行ったときは、耐震改修工事の予定について公示が出ていた様子は全くなかったんですが。ここは学外者にも開放している公共図書館であるわけだし、利用者への説明責任は十全に果たされていたのか、そもそも経年劣化した明治・大正期の書籍や雑誌の移管についてどれだけの配慮が払われているのか、図書館の公式ページを見てもさっぱりわからないので、とりあえずリンクだけ張っときます。 公式ページ見てもよくわからないのはその通りですね。 一応、2月末日で学内教員に対しては改修工事について通達が行っており、3月

    結局、置く場所がないんだって―筑波の蔵書一部使用不能問題 - かたつむりは電子図書館の夢をみるか(はてなブログ版)
  • 裁判傍聴記は著作物にあたらず 知財高裁「ありふれた表記」と指摘 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。

  • 米国の著作権保護期間がわかる「デジタル・スライダー」

    ウェブ画面上の「スライダー」を動かすことで、米国で最初に刊行された刊行物の著作権保護期間がわかる「デジタル・スライダー」が開発・公開されています。 Is it protected by copyright? http://librarycopyright.net/digitalslider/ July 16th, 2008付けDigitalKoansの記事 http://digital-scholarship.org/digitalkoans/2008/07/16/protected-by-us-copyright-use-the-digital-copyright-slider/

    米国の著作権保護期間がわかる「デジタル・スライダー」
  • 「ネット法」に反対する - 池田信夫 blog

    著作権の問題は、どうも自民党で法制化の動きが急速に進んでいるようなので、ネット規制のときと同様、MIAUなどが対策を立てたほうがいいと思う。きのう送られてきた「ネット法」についての補足説明も、自民党の動きを意識している。以前も書いたように、私は「隣接権を廃止して権利を集約する」という考え方には賛成だが、映画会社やレコード会社が「ネット権者」になるのは反対だ。境真良氏も指摘するように、ネット権を持つ事業者は制作者への正当な対価の支払い義務を負うと言うが、これは欺瞞である。最初から利用する権を付与された事業者と、利用される定めを負わされた制作者の間に、「正当な対価」など設定され得ない。流通業者が源的な権利者になり、創作者が流通業者に依存しないと作品を発表できなくなるのは、「一億総クリエイター」になり、インターネットで「中抜き」が行なわれている現状に逆行するものだ。「補足説明」では、創作者にも

  • 椎名和夫氏は著作者なのか - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権についていろんな会議に引っ張り出されているうちに、門前の小僧ぐらいのことはわかるようになった。この世界に深く足を踏み入れるほど、来のクリエイターの姿が見えなくなり、利権団体ばかり前面に出てくる。中でも大活躍しているのが、先日の文化審議会の私的録音録画小委員会でも大暴れを演じた椎名和夫氏だ。 私は彼の名前をロビイストとして初めて知ったが、ウィキペディアで調べると、一応、昔はギタリストだったらしい。しかしほとんど見るべき音楽活動はしていない。著作権法第14条によれば、著作者とは「著作物の原作品に、その氏名が著作者名として表示されている者」で、音楽でいえば作詞・作曲家である(*)。椎名氏が作曲にクレジットされているのは数曲しかなく、その多くは共作だ。彼のクレジットのほとんどは編曲である。 つまり椎名氏は著作者というより、それにぶら下がる著作隣接権者なのであ

    chindon
    chindon 2008/07/17
    勇み足かねえ。旧来のポピュラー音楽では歌メロだけで「作曲」。それはそれでどうよ? コメントのこれも論外→「校閲など、誰でも出来る仕事にすぎませんから」
  • 文化庁、著作物等の保護と利用円滑化、著作権制度の改善等に関する調査研究報告書3冊を刊行

    文化庁が、2006~2007年度に実施した調査研究の報告書3冊をウェブサイトで公開しました。 2006年度に実施した「コンテンツの円滑な利用の促進に係る著作権制度に関する調査研究」では、米・英・仏の3か国におけるOrphan Worksの利用に係る法制度と、クリエイティブ・コモンズの取り組み・普及状況・課題について研究がなされています。 コンテンツの円滑な利用の促進に係る著作権制度に関する調査研究報告書 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/chousa_kenkyu.pdf 2007年度に実施した「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究」では、米・英・独・仏の4か国における著作権保護期間に係る制度の変遷と現行制度の概要、延長に関する議論の動向と、欧州各国の最近の動向、欧州諸国における「戦時加算」制度の状況について研究されています。また参考資料

    文化庁、著作物等の保護と利用円滑化、著作権制度の改善等に関する調査研究報告書3冊を刊行