公正取引委員会は、楽曲の原盤権を保有するレコード会社がグループ会社の着うた配信事業者だけに着うた配信を許可する一方、他の新規着うた事業者には許諾を与えず、参入を妨害したとして、それらの行為を取り止めるよう命ずる審決を下した。 今回審決が下されたレコード会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックの4社。公取委では、2005年3月にこれらの4社および東芝イーエムアイ(現EMIミュージック・ジャパン)に対して、着うた参入妨害を行わないよう排除勧告を行った。東芝イーエムアイは勧告に応じていたが、他の4社は応じず、同年6月から審判が行われていた。 審判は2007年4月の第11回まで行われた。2008年5月には4社に対して審決案が送られ、6月11日までに異議申し立てを受け付けた。そして7月8日に4社からの陳