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現行定款とは?
一般的には、原始定款と定款変更の株主総会議事録で構成され、これらを紙面化したものを、現行定款と呼... 一般的には、原始定款と定款変更の株主総会議事録で構成され、これらを紙面化したものを、現行定款と呼ぶようです。そのため、1の解釈でよいと思います。 附則は、一時的な効力を持つものまたは条件が満たされたなら効力を失うもので、かつ、効力を持たなくなったら(条件が満たされたら)削除する旨の附則が並存しているかまたは効力を持たなくなった後(条件が満たされた後)の株主総会で削除する旨の定款変更決議をおこなったかであれば、削除可能です。 設立時の附則は設立時に必要となるものであって設立後は特に効力を持つものではないでしょうから、株主総会特別決議で削除決議を経たなら、削除して大丈夫です。(手続きが煩雑とも思えますが、定款は「会社の法律」だと捉えれば、手続きが厳格になるのも無理ないな、と思っていただけるのではないかと。・・・いかがでしょう?) 法改正で用語が変更されたもの、法律のみなし規定によりみなされたも