生活保護申請がされる ↓ 市役所(郡部町村は都道府県)の福祉事務所(多くは〇〇センターなどの名称)に所属するケースワーカーが調査や面接を行って起案 ↓ SV(査察指導員、係長)、課長補佐、課長が決裁 ↓ 市役所(郡部町村は都道府県)の本庁保護部署が債権の有無や不正受給歴の有無をチェック ↓ 保護部署の責任者(部長or課長)が調査結果を厚生労働省に持参(臣民の生存権に係る重要な書類であり郵送は禁止) ↓ 厚生労働省社会援護局の保護課にて最終的なチェックが行われる(ここでは生活保護を支給するに当たって必要な書類が揃っているか、必要な調査が行われているかのチェックであり、保護の要否そのもののチェック権限はなし) ↓ 社会援護局にて保護課長補佐→保護課長→局長と決裁が行われる ↓ 社会援護局長が厚生労働大臣に説明 ↓ 厚生労働大臣は納得すれば承認 ↓ 宮内庁審議官と協議の上で日程を調整し、厚生労働