クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 鹿児島・加治木労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして太陽光発電工事業者と同社現場責任者を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置)違反などの疑いで鹿児島地検に書類送検した。労働者が屋上から墜落し、死亡している。 労働災害は令和2年2月20日、鹿児島県霧島市のソーラーパネル設置工事現場で発生した。被災者が高さ3メートルの屋上から足場材を地上に降ろす作業を行っていたところ、足場材ごと墜落した。同社は手すりの設置など墜落防止措置を怠った疑い。 同労基署が労災をきっかけに同現場の調査を行ったところ、被災者以外の労働者に対しても違反が発覚した。労働者1人が乗っていた高さ2.1メートルのローリングタワーについても、手すりなどの墜落防止措置を設け