フリーマーケットアプリ大手メルカリで「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われた訴訟で、大阪地裁が侵害と認め、表示の差し止めを命じる判決を出したことが13日、分かった。9月27日付。 原告は「シャルマントサック」のブランド名でバッグを製造、販売する京都市の雑貨製造会社。同社の商品に似た自作のバッグを「#シャルマントサック」などと記載してメルカリに出品した主婦に表示の差し止めを求め、昨年8月に提訴した。主婦側は、ハッシュタグは検索しやすくするためのもので商標権の侵害には当たらないと反論していたが、杉浦正樹裁判長は、利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得るとして商標権侵害と判断した。
![メルカリ類似品「#他社商品名」は商標権侵害 地裁判決](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/939c557b7ff928368e30412573dc62dace1dcaed/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.sankei.com%2Fresizer%2FMBBfDFLDotsvh6dlyL9pNWEKUgk%3D%2F1200x630%2Ffilters%3Afocal%28649x948%3A659x958%29%3Aquality%2850%29%2Fcloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com%2Fsankei%2F6OLW4MINT5PR7N2AAELBWO45CY.jpg)