法律上同性カップルの結婚を認めるよう求め、性的マイノリティ当事者が国を訴えていた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は3月14日、「婚姻や家族の法律は、個人の尊厳に立脚して制定すべき」と定めた憲法24条2項に違反する状態との判断を示した。 この裁判は「結婚の自由をすべての人に」訴訟と呼ばれ、東京地裁(2次訴訟)と札幌、東京(1次訴訟)、名古屋、大阪、福岡の5高裁で行われている。原告はいずれも「法律上同性カップルの結婚が認められないのは、結婚の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反する」と訴えている。
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