2010年6月24日のブックマーク (7件)

  • 厚生労働省

    厚生労働省のWebサイトをご覧いただき有難うございます。 この度、厚生労働省のWebサイトは、皆様の利便性向上を図るため、リニューアルいたしました。 また、リニューアルに伴いサイトURLの変更をいたしましたのでお知らせいたします。 誠に恐れ入りますが、「お気に入り」「ブックマーク」等にご登録いただいております皆様は、 新しいアドレスで登録し直していただけますようお願いいたします。

    complaintbox
    complaintbox 2010/06/24
      労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており
  • 労働保険料のしくみ

    労働保険料は(原則として) 労災保険料+雇用保険料=労働保険料 として国庫に納付することになっております。 ◆ 労災保険料 全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険率 (労災保険率は、事業の種類により4.5/1000〜118/1000まで分かれており、全額事業主負担となります。 さらに、一定規模以上の事業については個々の事業ごとに収支率に応じて上げ下げするいわゆるメリット制がとられています。) ◆ 雇用保険料 ◇ 雇用保険料の免除 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合は、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。 (ただし、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者は免除の対象になりません。) ◇ 被保険者負担分の控除方法 一般保険料額表(雇

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    complaintbox 2010/06/24
      労災保険料+雇用保険料=労働保険料  全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険率
  • 厚生労働省:労災保険率が改定されます

  • 労働災害 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2019年10月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2019年10月) 日中心に書かれており、世界的観点からの説明がされていないおそれがあります。(2019年10月) 出典検索?: "労働災害" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 負傷した労働者(Erik Henningsen作) 鉱山事故 労働災害(ろうどうさいがい、英: work accidentあるいはworkplace accidentなど)とは、労働者が、業務に起因して被る災害[1]。労働者が、労働に関連する場(状況)で、事故にあったり疾病にかかったりすること

    労働災害 - Wikipedia
  • 404

     ERROR 404 お探しのページは存在しません。 リニューアルなどの理由により、URLが変更・移動した可能性があります。 TOPページより、目的のページをお探しください。 5秒後に自動的にTOPページへジャンプします。 自動的にジャンプしない場合はコチラをクリックしてください。

  • 「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」 | 日本公認会計士協会

    業種別監査委員会から答申のありました業種別監査委員会報告第21号「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」が、去る11月14日の理事会において承認されましたのでお知らせいたします。 この答申は平成11年10月5日付け諮問「金融商品会計に関する実務指針において、保険業(生命保険業・損害保険業)固有の会計上及び監査上の取扱いを必要とするものはあるか、あればこれらの取扱いを検討されたい。」に対するものであります。 平成12年4月1日以後開始する事業年度から、企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」と会計制度委員会報告第 14号「金融商品会計に関する実務指針(中間報告)」が金融商品に対して適用され、多数の金融資産及び金融負債を保有している保険業においては、業務内容 の特殊性から一般事業会社と異なり金融商品会計基準をそのまま適用す

  • 少額短期保険業制度について ~移行期間終了に伴う注意点など~:金融庁

    平成20年3月7日更新 平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として少額短期保険業制度が導入されています。平成20年3月末で同制度についての移行期間が終了することに伴い、現状における保険事業者の位置づけと、少額短期保険業者や特定保険業者等と保険契約を行う場合に注意すべきポイントなどについてとりまとめました。 ○平成18年4月1日以降、引き続き新規の保険契約(共済契約を含む。以下同じ。)を引き受けている根拠法のない共済団体で保険業法の規制対象となった団体は、保険業法上「特定保険業者」と定義されます。この特定保険業者は、各財務局(又は財務事務所)に届出を行っており、平成20年3月末までに、少額短期保険業者の登録申請又は保険会社の免許の申請、他の保険会社・共済の活用や保有する保険契約の移転などをして特定保険業者として廃業をするなどの今後の対応方法を決定します。その後は原則として、平

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    complaintbox 2010/06/24
      保険金額が、1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。 / 少額短期保険業 特定保険業