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  • 少額短期保険業者向けの監督指針:金融庁

    少額短期保険業者向けの監督指針 令和6年5月 I . 基的考え方 I -1 少額短期保険業者の検査・監督に関する基的考え方 I -2 監督指針策定の趣旨 I -3 少額短期保険業者向け監督指針の位置付け II . 少額短期保険業者の監督にあたっての評価項目 II -1 経営管理 II -1-1 意義 II -1-2 主な着眼点 II -1-3 監督手法・対応 II -2 財務の健全性 II -2-1 責任準備金等の積立の適切性 II -2-2 ソルベンシー・マージン比率の適切性(早期是正措置) II -2-3 早期警戒制度 II -2-4 再保険に関するリスク管理 II -2-5 商品開発に係る内部管理態勢 II -2-6 保険引受リスク管理態勢 II -2-7 資産運用リスク管理態勢 II -2-8 流動性リスク管理態勢 II -3 業務の適切性 II -3-1 コンプライアンス(法

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    complaintbox 2011/07/28
    少額短期保険業
  • 少額短期保険業者

    ご利用にあたっての注意事項 全国の財務局に登録されている業者のリストです。 登録業者の登録簿については、登録先の財務局で縦覧に供しています。 個別の業者に関するお問い合わせ等については、その業者の登録先の財務局にお願いします。 各財務局の問い合わせ先 北海道財務局 金融監督第1課 011-709-2311(代) 東北財務局 金融監督第1課 022-263-1111(代) 関東財務局 金融監督第4課 048-600-1288 東海財務局 金融監督第4課 052-951-2494 北陸財務局 金融監督第3課 076-292-7855 近畿財務局 保険監督室 06-6949-6371 中国財務局 金融監督第3課 082-221-9221(代) 四国財務局 金融監督第1課 087-811-7780(代) 福岡財務支局 金融監督第3課 092-411-7297 九州財務局 金融監督第3課 096-3

    少額短期保険業者
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    complaintbox 2011/07/28
    少額短期保険業者 登録業者
  • 少額短期保険業制度について ~移行期間終了に伴う注意点など~:金融庁

    平成20年3月7日更新 平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として少額短期保険業制度が導入されています。平成20年3月末で同制度についての移行期間が終了することに伴い、現状における保険事業者の位置づけと、少額短期保険業者や特定保険業者等と保険契約を行う場合に注意すべきポイントなどについてとりまとめました。 ○平成18年4月1日以降、引き続き新規の保険契約(共済契約を含む。以下同じ。)を引き受けている根拠法のない共済団体で保険業法の規制対象となった団体は、保険業法上「特定保険業者」と定義されます。この特定保険業者は、各財務局(又は財務事務所)に届出を行っており、平成20年3月末までに、少額短期保険業者の登録申請又は保険会社の免許の申請、他の保険会社・共済の活用や保有する保険契約の移転などをして特定保険業者として廃業をするなどの今後の対応方法を決定します。その後は原則として、平

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    complaintbox 2010/06/24
      保険金額が、1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。 / 少額短期保険業 特定保険業
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