弁護士ドットコム インターネット 芦原妃名子さんの死、メディアはどう伝えるべきか "場所"を書いてはいけない理由を専門家に聞く…清水康之さん
2年前、廃案に追い込まれたにも関わらず、その骨格をほぼ残した入管法改定案が5月9日、衆議院本会議を通過した。 当事者や支援者から強く批判されてきたのは、(1)難民申請中であっても、3回目以降の申請者を送還できる(2)送還を拒否すれば刑事罰を科す――という点だ。 日本が1981年に加入した難民条約33条には、迫害の恐れがある人々の送還を禁止する「ノン・ルフールマン原則」が規定されている。 この原則に反するだけでなく、他の先進諸国とくらべて人数も割合もケタ違いに低いように、日本の難民認定は国際基準から大きく外れている。 今回の法案が最終的に成立して、もし送還された場合、当事者の身に本当に危険が及ばないと、なぜ入管は断言できるのか。 現在、6回目の難民申請が棄却されて、異議申し立て中のトルコ国籍のクルド人、アリ・アイユルディズさんが置かれた状況から、入管が難民認定の業務を続けることの問題を考えた
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
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