ライフカテではありますが、 >法的にはどうなんでしょうか? という一文もご質問中にありますので、少しほかのご回答と視点を変えてご回答申し上げます。 1.「銭湯で異性の従業員が清掃などの目的で客の入浴中に浴室に入ること」が刑法上の犯罪行為となるか: 法律には「罪刑法定主義」という基本的な考え方があり法律に犯罪と明記されない行為は罪に問われません(為政者の恣意防止のためです)。実際の法律をみると、「刑法」には本件を犯罪とする規定がありません。他に可能性のある法律といえば軽犯罪法の 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 という条文ですが、本件の場合 ・「正当な理由」は少なくとも入った従業員についてはある(経営者の指示命令を受けて入っている) ・