外国の書籍などを著作権者の許諾がなくても点字や音声データとして相互利用できるようにした国際条約が、モロッコで28日まで開かれた国連機関「世界知的所有権機関(WIPO)」(本部・ジュネーブ)の外交会議で採択された。従来は許諾手続きが煩雑なだけでなく、海外の出版社や著者に著作権料を求められるケースもあった。条約発効後は視覚障害者が海外の作品を楽しむ機会が広がるとみられる。 関係者によると、同会議で27日(現地時間)に日本を含む加盟185カ国の全会一致で採択された。各国が条約を批准、発効すれば、早ければ数年以内に視覚障害者向けの読書環境が改善する。 日本の著作権法では、日本国内で公表されている著作物については、点字に翻訳(点訳)する場合、営利・非営利を問わずに活用を認めている。音声データも点字図書館が制作する場合だけは、例外的に著作者の許諾なしで音声翻訳を認めている。 しかし、米国など海外に流通
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