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  • 「平成」経緯の記録、公開は2044年 内閣府、手続きなく延期  | 毎日新聞

    1989年1月に元号を「平成」に改めた経緯の記録を、政府から国立公文書館へ移管する時期が、公文書管理法で定める「1~30年」を大幅に上回り、約55年後の2044年3月末となっていることが毎日新聞の情報公開請求で明らかになった。同法は「作成、取得」から1~30年後の移管か、理由と期間を首相に報告して延長手続きを取ることを求める。だが文書を保存する内閣府総務課は「元号事務が13年に当課に移った際、移管資料を新たに取得した」とし、14年4月1日が起算日だと説明した。【野口武則】 公文書館に移管された文書は原則公開される。移管前は開示請求などを受け、政府機関が個別に判断する。

    「平成」経緯の記録、公開は2044年 内閣府、手続きなく延期  | 毎日新聞
  • 特定秘密文書:廃棄手続きが進行中 対象や省庁名は不明 | 毎日新聞

    14年末の特定秘密保護法施行後、初 国の行政機関が指定した特定秘密を記録した文書について、廃棄に向けた手続きが進められていることが内閣府などへの取材で分かった。特定秘密文書の廃棄は2014年末の特定秘密保護法施行後、初とみられる。順次廃棄が進められるとみられるが、秘密文書は通常の文書と違って第三者のチェックに制約がある。専門家からは「来残すべきものまで廃棄される恐れもある」との指摘がある。 特定秘密文書は、公文書管理法に基づいて一般の文書と同様に、それぞれの保存期間を過ぎれば内閣府のチェックを受けた後に廃棄することができることになっている。ただし、特定秘密保護法の運用基準で、指定から30年を超えた文書は重要性が高いと判断されて一律に公文書館などに移管されて保存されることが定められている。

    特定秘密文書:廃棄手続きが進行中 対象や省庁名は不明 | 毎日新聞
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