平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 http://warbler.hatenablog.com/entry/2016/06/06/234958 この決定に対して、岡山大学が異議を申し立てましたが、平成28年(2016年)10月18日に、岡山地裁が異議を棄却しました。 これにより、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」とする仮処分が確定しました。 以下は、異議を棄却した決定文の主要部分です。 理由 (長いので途中略) 【追記】 平成29(2017)年3月31日、広島高等裁判所岡山支部が岡山地裁の解雇無効決定を取り消しました。この決定では、外部(メディア)への不正告発が大学への信用棄損だと判断されています。森山元教授らの論文不正告発は公益性
こんなtweetを見かけたんですが、ほんとかな!? 猟友会のおっちゃん「筑波大学には、大学内でのイノシシの駆除依頼されたことあるよ。」 俺「あの噂ってホントだったんですか…捕獲に何か許可必要だったんですか?」 おっちゃん「いや、大学って狩猟区だから」 _人人人人人人人人_ > 大学は狩猟区 <  ̄Y^Y^Y^Y^Y^Y ̄ — さいふぁー@つくば (@galm_one_cipher) 2014, 6月 7 大学構内が狩猟区??? 調べてみると、下の地図の青い区域 特定猟具使用禁止区域(銃) に 筑波大学 等、研究学園都市の一部が指定されていることが判明。 鉄砲を撃っちゃいけないけど、ワナなどでイノシシを獲ってもイイ んだな、筑波大学。さすがだぜ。
本記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。 研究をとりまく環境の変化のひとつに、雇用の問題があります。多くの先端研究を支えている人的リソースのなかには研究員、ポスドク、非常勤講師、大学院生、事務系職員など、いわゆる「期間に定めのある労働契約」も少なくないのではないでしょうか。そのような中、去る2012年8月10日、有期労働契約に一定のルールを導入する「改正労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律)」が公布されました。本格的な施行を迎える2013年4月1日、大学や研究機関における雇用は、この法律によってどう変わるのか?──施行に先立ち、今回の改正の概要と、今想定される改正後の有期雇用について、労働法に詳しいBLT法律事務所の坂本正幸弁護士にお聞きしました。 2003年に労働
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く