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ジャストシステムと栗原潔に関するcoperのブックマーク (1)

  • 不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記

    ベネッセの顧客情報流出事件、まずは、不正競争防止法容疑で捜査が行なわれているようです。刑事罰の要件がはっきりしているので当然と言えます。他にも、個人情報保護法や消費者保護法上の論点はあると思うのですが、ここでは不正競争防止法のみについて考えてみます。 不正競争防止法には営業秘密の不正取得・使用を禁ずる規定があります。営業秘密とは、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報であり、製造ノウハウ等だけではなく、当然に顧客リストも含まれます。 ここで、この事件の登場人物のそれぞれについて不正競争防止法上の責任について考えてみましょう。なお、不正競争防止法という観点では、顧客情報を勝手に使われた消費者は直接的には関係ありません。 1.ベネッセ 営業秘密を不正取得・使用されたことにより、不正競争によって営業上の利益を侵害された「被害者」です(個人情報保護法や消費

    不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える | 栗原潔のIT弁理士日記
    coper
    coper 2014/07/13
    分かり易い解説。JSの名簿購入時の入手経路確認が十分なものであったかが焦点。
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