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司法と憲法に関するcoperのブックマーク (1)

  • 【正論】埼玉大学名誉教授・長谷川三千子 憲法判断には「賢慮」が必要だ - MSN産経ニュース

    9月4日に、最高裁大法廷は民法900条4号のただし書き中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分を、憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反しているとする判断を下しました。たしかに字面だけ見れば、この規定は「相続差別」であり、憲法違反という決定は当然のようにも思われます。 ≪均衡のとれた現行相続規定≫ しかし実際には、これはそんな風に簡単に片付けてすむ問題ではない。もともとこの規定は「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」であって、その調整の結果が、形の上で「相続差別」となっているにすぎないのです。 他の多くの国と同じくわが国でも、役所に届け出をしてはじめて「婚姻」の成立が認められます。そしてそこに、扶養の義務や相続の権利といったものが生じる。「法律婚」のうちに生まれる子には、そうした保護が保証されているわけですが、それ以外の関係によって生まれ

    coper
    coper 2013/09/12
    「賢慮」の結果は自分の期待通りになると信じている人が、最高裁の「賢慮」の結果たる非嫡出子相続差別違憲判決にケチを付けようと論を展開していたら、迷走の末に相続自体の否定に至ってしまいましたとさ。
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