(ご案内) 2023年12月から2024年1月にかけて、韓国大法院は9件の強制動員訴訟の判決を出しました。いずれも被害者の請求を認め、被告日本企業4社に賠償を命じました。 これに対し、政府、被告企業は依然として、「問題は請求権協定で解決済み」と言い、判決を履行していません。「韓国政府が『解決策』に基づき処理するものと考えている」と他人事のように振る舞っています。 しかし、韓国政府の「解決策」(第三者弁済)を受入れず、あくまで被告企業の謝罪と賠償を求める原告は存在します。第三者弁済を拒む原告にそれを強要することはできないのです。 また、日立造船訴訟では、被告日立造船が二審の賠償命令判決の強制執行を回避するために納めた供託金を原告が差押え、これを裁判所が認めて原告に渡されました。原告は被告企業から間接的ではありますが賠償金を受け取りました。 日本国内では、韓国政府が打ち出した「解決策」(韓国の
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