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2007年11月13日のブックマーク (12件)

  • 文化庁 著作権調査官来社 字幕をつけ隊! web-shake(ウエブシェイク) - スタッフBLOG

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  • 著作権の権利と義務ってなんだろう - longlow’s diary

    権利と義務。権利があるから義務がある、義務があるから権利がある、言い方なり考えた方なりは人それぞれでしょうがまあだいたい権利と義務ワンセットと考えられてる。 じゃあ著作権の権利と義務はどうなんだろ。権利のほうは嫌というくらいあちこちで主張されたり議論されたりしてますが義務は? 私個人としては、まああくまで販売されるような物に関してですがそれを提供し続けることだと思ってます。つまり著作権を主張するならその著作物をかならず入手できるようにすること、やCDを例にとれば廃盤、廃刊なりした場合は著作権の消滅もしくは制限をするくらいのことはして欲しい。もっともこんな事言ってもそれも含めて著作権の権利だろと言われればそれまでですけどw 素人の無茶苦茶な考えかもしれないけど権利だけの著作権は何か違うんじゃないかと思わずにはいられないかったりします。

    著作権の権利と義務ってなんだろう - longlow’s diary
  • パブコメのすすめ:クロサカタツヤの情報通信インサイト - CNET Japan

    パブリック・コメント周辺がこのところ騒がしい。 きっかけは「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集や、「同分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集などだろう。Blog界隈では特に後者の「違法ダウンロードの(著作権法における)私的利用からの除外」がクローズアップされているが、前者にも検索エンジンにおけるキャッシュやクロールの問題、またフェアユースの議論など、重要な論点があちこちに散見される。 これまでも「知的財産推進計画2006」の見直しに対するアップルジャパンの意見表明(現在は意見撤回により削除されている)が巷を騒がすなど、パブコメが注目される例はいくつかあった。しかし今回は「自分でも書いてみようかな?」という人が少なからず存在しているように思う。 しかし、いざ書いてみようとすると、書き方がよく分からかったり、あるいは「自分一人の意見なんて意味ないん

    パブコメのすすめ:クロサカタツヤの情報通信インサイト - CNET Japan
  • たとえ、コピペでもパブリックコメントを出す意味はある - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所

    私は「私的録音録画小委員会中間整理」に関するパブリックコメントは、たとえコピペであっても出す意味はあると考えています。 彼らは意見募集要領(PDF)の中の、「なお、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありませんので、その旨ご承知おきください」という一文を読まなかったのでしょうか。 http://fukudablog.blog6.fc2.com/blog-entry-63.html 亀レスでなんかかっこ悪いのですが(^^;、反応します。 総じて言えば「意味のあるパブコメを出さないと意味ありませんよ」ということだと思うので、上記エントリは正しいと思います*1。長い目で見れば、私も含めてもっともっと勉強してしっかりとした意見を言えるようにならなくてはなりません。しかし、その上でたとえコピペであってもパブコメを出す方がいい理由を説明します。 パブコメをたくさん出す元になったのは以下の記事だと思い

    たとえ、コピペでもパブリックコメントを出す意味はある - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所
  • http://cozylaw.seesaa.net/article/66333494.html

    copyright
    copyright 2007/11/13
    ちょっとピントがずれているような気がする。
  • お知らせ : 京都新聞

    File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから

  • 「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    今朝の特ダネ!を観てたら、「ひこにゃん引退の危機」なんて特集をやってました。「ひこにゃん」とは彦根市のマスコットのいわゆる「ゆるキャラ」です。ものすごい人気だそうですが、もともとのデザイナーがキャラクターの使用の中止を求めて裁判所に調停処理を申し立てたそうです(ソース(読売新聞))。このソースによれば、申立書で作者は以下のような主張を行っているそうです。 実行委は「お肉が好物」「特技はひこにゃんじゃんけん」など作者の意図しないひこにゃんの性格づけをしたと主張。粗悪品が出回りかねないのに無制限に使用を承認しているなどとしている。 知財法的にどうなのかをちょっと検討してみましょう。 まず、商標権ですが、彦根市がひこにゃんのキャラクターをすでに商標出願しています(IPDLから持ってきた公開公報(PDF))。まだ登録はされていませんが、仮に登録されていたとしても、商標法29条により他人の著作権と抵

    「ひこにゃん引退の危機」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 文化庁へのパブコメ・私案: たけくまメモ

    他の仕事に追われてうかうかしているうちに文化庁の「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会」へのパブリックコメントの締め切りが近づいてしまいました。というか、締め切りが15日ですからあさってですよ。 特に問題になるのは「著作権の親告罪への見直し」が盛り込まれている「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」と、ダウンロード違法化が審議されている「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」であります。どちらもパブコメを募集しています。15日までにメールで文化庁に提出すればOKです。 ●提出先 住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1 文化庁長官官房著作権課 法規係 宛 FAX番号:03-6734-3813 電子メール: ch-houki@bunka.go.jp (非親告罪化反対の宛先) keiyaku@bunka.go.jp (ダウンロード違法化反対の宛先)

  • 純丘曜彰さんという方 - 伊藤剛のトカトントニズム

    少し前まで存じあげませんでしたが、東京芸大で学位をお取りになり、映像関係の仕事をされた後、現在は九州東海大学の准教授をしておられる方です。08年からは、ドイツのマインツの大学の客員教授も兼任されるとのことです。 すみおか・てるあきさんとお読みします。 http://www.hi-ho.ne.jp/sumioka-info/ 1 竹内一郎『手塚治虫=ストーリーマンガの起源』に関するアマゾン書評 3 人中、0人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。 5つ星のうち 5.0 小者たちの嫉妬って恐いねぇ。でも、これ、いいだよ。, 2007/10/17 手塚のマンガを、マンガとマンガ論ができる以前の、当時の大きな文化的文脈の中において読み解いた。細かなところには、いろいろつっこめるけれど、分析考察の文化論的視座としては、とてもバランスの取れた視野の広い良書。マンガに限らず、特定時

    純丘曜彰さんという方 - 伊藤剛のトカトントニズム
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071113-00000002-yonh-kr

  • しらたん総統閣下による演説記録(ニコニコ世紀002年11月11日)

    「しらたん」による演説の記録です。なお、某准教授とは関係ありません。関係ないんだったら。

    しらたん総統閣下による演説記録(ニコニコ世紀002年11月11日)
  • 第24回:レンタルCD屋の背信 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、レンタルCDと私的録音補償金の関係について、少し書いておきたいと思う。 レコードに関する貸与権の創設経緯については、様々なところで書かれているので、詳細は省略するが、要するに、貸しレコード店が昭和50年代半ばに開業されると、レコードを借りては複製して返すという行為が問題となり、すったもんだの末に昭和59年の法改正で、貸与権が創設されるとともに、料率が決定され、レンタルレコード店は晴れて合法の商売になったということである。その料率の決定の際、貸与権の料率は、極めてアバウトに複製権の料率から決定された。(平成19年度第3回私的録音録画小委員会に提出された日コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDVJ)の資料参照。) CDVJの資料に、貸与権創設時に許諾を原則とするといったことが国会の附帯決議で決まったと書かれていることについて、一体、許諾を原則とする許諾権とは一体何かと突っ込

    第24回:レンタルCD屋の背信 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言