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2007年11月14日のブックマーク (3件)

  • benli: 法制問題小委員会中間まとめに関する意見 in 2007

    「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」を下記のように作成し、文化庁にメールで送信しました。 5−1 3頁以下 第1節「『デジタルコンテンツ流通促進法』について」 6−1 著作権や著作隣接権等の経済的な権益は、国民の「知る権利」を実質的に保障するためには、一定の制約を受けることはやむを得ません。例えば、その地域を放送対象地域とする民間テレビ放送局が1つしかない徳島県や佐賀県の住民にも、東京都在住者と同様の情報をテレビ番組を介して知る権利があり、これが著作物等に関する公衆送信権(送信可能化権を含む。)と衝突するのであれば、公衆送信権等は一定の制約を受けるべきです。 このような観点からは、放送若しくは放送される著作物又は実演については、当該放送(当該放送の放送事業者から委託を受けてなされる再放送を含む。)を受信できない地域に所在する者に直接受信させる目的で、著作権者ないし隣接権者の許諾なくし

  • benli: 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 in 2007

    「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」についてのパブリックコメントも、先ほど文化庁に送信しました。 5 100頁以下、「第7章第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」 6 まず、正規商品の流通前に音楽映画が配信され複製される例が紹介されるなど、正規商品等の流通や適法ネット配信等を阻害している実態が報告されたとあります(101頁)。 しかし、正規商品の流通前に音楽映画が配信される例は大きく二つにわけて考えるべきです。 一つは、当面正規商品が流通する見込みのない場合です。例えば、事実上CD等が廃盤になってしまった音楽や、日でデビューする予定のない海外アーティストの作品等がこれにあたります。この場合、「海賊版」がなかったとしても、権利者は正規商品等の流通によって利益を得る可能性がなかったわけで、権利者は「海賊版」の流通により何ら経済的利益を失っていないというべきです。 も

  • 「わたしのもの」は誰が書いたのか? | OSDN Magazine

    私が書いたものは、当に私一人の力で書き上げられたものなのだろうか。オリジナリティ無き時代の作者の権利は、どのようなものになっていくのだろうか。 ロンドンの英国肖像画ギャラリー(National Portrait Gallery)で、現在ポップアート肖像画の展覧会が開催されているという。BoingBoingの記事によると、この展覧会では写真撮影が禁止されているのだそうだ。ちなみに日と違い、海外の美術館では(絵が傷むということでフラッシュ抜きなら)撮影は許可されていることが多い。 ご存知の方も多いだろうが、ポップアートなどと言うものは、はっきり言って、他者の著作者人格権や商標権等を侵害して初めて成立するようなものである。故アンディ・ウォーホルの傑作とされるものの多くは、マリリン・モンローや、キャンベルスープ缶会社や、毛沢東の権利をなにがしかの形で侵害しなければ生まれなかっただろう。あえて横

    「わたしのもの」は誰が書いたのか? | OSDN Magazine