1月12日付け日本経済新聞の法務欄に特許紛争についての記事が載っていた。 内容は、特許侵害訴訟を提起する場合、特許の有効性を裁判所と特許庁の両方から認めてもらう必要があることをリスクとするものです。 記事のコラムでは、飯村判事が、特許庁と裁判所とのダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべき旨を述べられています。 このリスクはキルビー特許の最高裁判決からの特許法第104条の3の新設という制度変更によるものですね。 また、無効審判の一事不再理効(特許法第167条)は、同一の事実、同一の証拠の場合ですから、新たな証拠を見つけた場合には、その度に無効審判の請求ができます。これが特許権者がリスクと考えることもあるでしょう。 この記事によれば知的財産戦略本部が特許異議申立制度の必要性の再検討の方針とのことですので、今後の法改正に注目していきたいです。