報道によれば,一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC。以下「ジャスラック」といいます。)は,本年2月2日,音楽教室での指導者や生徒の演奏について「公衆の前での演奏」とみなし,来年1月から年間受講料収入の2・5%の著作権料を徴収する方針(以下「本件方針」といいます。)を明らかにしたとのことです。しかし,本件方針には,次のとおり大きな問題が存在します。 1 本件方針は,著作権法の演奏権(「著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上映し,又は演奏する権利を専有する。」第22条)を根拠に,音楽教室での生徒に対する演奏は,この規定の「公衆に直接…聞かせることを目的として」演奏するものに該当することを理由とするものと思われます。 確かに,著作権法上の「公衆」が「特定かつ多数の者を含む」ものであり(第2条第5項),音楽教室の指導等には営利性(第38条)もあるでしょう。 し