![JASRAC浅石理事長「商売で音楽を使うなら、権利者への対価が必要」シンポで強調 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d650ea83376a7f560206783db9d26d2bca7fd716/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F5962.png%3F1486633367)
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■ツイッターより はい。先生の先ほどのご議論でいえば、成熟の秋を権利者は待ったわけですよ。「全国で数千も教室を運営しておられるようだし、ずいぶんとお使いのようだから、少しは収穫を分けていただけませんか」と持ちかけたら、「いや、刈り取りはわれわれでする。米一粒も渡す気はない」と。@takuramix — 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2017年2月5日 JASRAC理事で東大教授も務める玉井氏 「農業に例えるとこういうこと」 ↓ ツイッター民 「農業に例えるとこういうこと」 【時事】JASRACのやっている事を農業に例えてみた。 pic.twitter.com/NEmjgKM3yu — なんJ民のお絵かき[毎日更新] (@yakiunooniityan) 2017年2月8日 <この記事への反応> わかりやすすぎて草 ホント、コレだよなぁ・・・ 大体合ってる
「故人が好きだった曲を葬儀で流したかったが、葬儀屋に『著作権の問題が』と言われた」――こんなツイートが話題になった。葬儀で楽曲を使いたいときも、日本音楽著作権協会(JASRAC)に使用料を払う必要はあるのか。JASRACに聞いた。 JASRACによると、葬儀場で行う葬儀にJASRAC管理楽曲を使いたい場合、葬儀場がJASRACと契約し、楽曲使用料を支払う必要があるという。会場に音響設備を整備して楽曲を流すのは、営利事業者である葬儀場であり、「楽曲の利用主体は葬儀場だ」と考えているためだ。 使用料は、500平方メートルまでの場合1曲1回(5分まで)当たり2円、月額なら1200円、年額なら6000円など(詳細はWebサイトで)。既に多くの葬儀場が契約しており、JASRAC管理楽曲を流せるようにしているという。 JASRACと契約していない葬儀場で、JASRAC管理楽曲を使いたい場合はどうすれば
音楽教室から著作権料を徴収する方針を示し、議論を呼んでいる日本音楽著作権協会(JASRAC)(関連記事)。そんななか、「150席未満の会場で行われた演奏会の場合、著作権者に著作権料が配分されない」とするツイートが登場し、広く拡散されています。 発端となったのはとある演奏者のFacebookを引用した第三者によるTwitterの投稿(現在Facebookは友人以外は見られなくなっているとのこと)。それによると、演奏会を行った際に著作権料を経費として捻出しJASRACへ支払ったが、後日著作権者と話した際に“著作権料の入金はあったが、投稿者の演奏会に関する項目が明細になかった”と説明をうけたとしています。その後、著作権者側が明細に項目がなかった理由をJASRACに問い合わせたところ、その理由は「規定する席数未満の場合、著作権料が事務処理費でほぼ無くなることが多いため」というものだったそうです。
アイヴァーン @Ivarn 150席に満たない客席数での演奏は著作権者に分配されないという規定で事務処理経費で消えてしまうとの主張なのに、それにも満たない状況しかありえない音楽教室の“演奏”で徴収された著作権使用料は分配される保証があるのか? twitter.com/rud_jp/status/… #これはひどい 2017-02-08 21:34:27 ろのポンタス@🏰28🏰31ハモカラポカ @ro_no_tan なにその制度...150席未満の公演で徴収したものすら、経費で消えるというなら、一回一回の練習で音を鳴らすためだけに都度支払う微々たる(払う側としては微々では無いですが)ロイヤリティなんて、一銭も作曲者の方々には回らない計算になりませんか?ってなる。本当益々納得がいかない...。 twitter.com/rud_jp/status/… 2017-02-08 19:36:46
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東京大学の付属研究機関である先端科学技術研究センターに所属し、JASRACで外部理事を務める玉井克哉教授が以下のようなツイートをしています。 はい。そして、その「指導そのもの」が、他人の創作を用いた営利事業なのです。得た利益のごくごく一部を創作者に払うのは、当然ではないですか。 このクラスの肩書きを持った方にも、著作権法の基本的な枠組みをご理解いただけていないのかと、がっくりきてしまいます。 著作権法は、著作物を用いた営利事業全てを著作権者の支配下に置くものではありません。あくまで、著作権法21条以下の規定により著作者が専有すると規定された「法定利用行為」についてのみ、著作権者は自己の著作物に関してそれがなされることをコントロールできます。したがって、「指導そのもの」が「他人の創作を用いた営利事業」であったとしても、「指導そのもの」が著作物の法定利用行為にあたらなければ、得た利益の一部を著
前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超
最近何かと話題のJASRACですが、ここで、JASRACを勝たせるために裁判所がむちゃくちゃな理由を述べている判例ベスト10を見てみましょう。 第10位 「ダンススクールに通ってる受講生は『公衆』にあたる」(名古屋地裁) 名古屋地方裁判所平成15年2月7日判決(「判例時報」1840号126頁) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=11324 最近よく知られるようになったダンス教室の判例。著作権法上、「公衆」に対する演奏でなければ権利行使ができない(22条)ことから、入会金を払い契約しているダンス教室の受講生が「公衆」と言えるのかが争点となった。 裁判所曰く、 「著作物の公衆に対する使用行為に当たるか否かは,著作物の種類・性質や利用態様を前提として,著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案して判断するのが
米国ニューヨーク州にあるメトロポリタン美術館が、37万点を超える美術品の画像を完全なパブリックドメインとし、自由に使えるように規約変更したことを発表。同時に、Wikipediaでこれらの記事を制作するための準備作業が進められることが明らかになりました。 クロード・モネの連作「睡蓮」をはじめとした美術品の画像37万点以上のライセンスが、著作権による制限が存在しないCC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)になり、誰でも自由に利用できるように。これに伴い、ウィキメディア・コモンズへの画像のアップロード、情報収集といったWikipediaの記事制作を円滑にする作業が進められます。日本語版が出たら、読むのにむっちゃ時間持っていかれそう。 なお、該当の画像はメトロポリタン美術館のWebサイトから閲覧することも可能。英語ではありますが、こちらにも解説文が掲載されておりたっぷり楽しめそうです。 美術鑑賞が
大手IT企業のディー・エヌ・エーは、根拠が不明確な記事を載せていた「まとめ記事サイト」の運営を停止したことから、このサイトを手がけていた子会社の価値を見直し、38億円の損失を計上しました。 これによって広告収入が見込めなくなったとして、ディー・エヌ・エーは、サイトを運営していた子会社の価値を見直した結果、ことし3月期の決算で38億円の損失を計上したと発表しました。 一方、去年4月から12月まで9か月間のグループ全体の決算は、プロ野球、DeNAベイスターズの入場者数が増加し、スポーツ事業が好調だったことなどから、売り上げと最終的な利益ともに、前の年の同じ時期を上回る増収増益となりました。
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