2017年7月13日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) ライブハウスの経営者らに対する訴訟の判決確定について 生演奏により著作権侵害行為を繰り返していたライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」(東京都八王子市,本年5月末に閉店)の経営者ら2名に対する著作権侵害差止等請求訴訟につき,当協会の請求を概ね認容した知的財産高等裁判所の2016年10月19日言渡しの判決(既報:2016年10月20日)を不服として同経営者らが上告及び上告受理申立てを行っていましたが,最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は,7月11日,上告棄却及び上告受理申立て不受理の各決定を下し,これにより上記の知財高裁判決が確定しました。 本事件の最重要争点である本件店舗における音楽著作物の演奏という形態での利用の主体につき,知財高裁判決は,「1審被告らは,いずれも,本件店舗における1審原告管理著作物