かつては、一般市民やSOHOなどの小規模事業主が抱える比較的少額の金銭トラブルの場合、弁護士に依頼して通常の裁判を行っていては、解決までの時間や費用の面で割に合わず、泣き寝入りになってしまうケースがほとんどでした。 そこで、登場したのが「少額訴訟」と呼ばれる裁判手続です。手軽に債権回収が行える画期的な裁判手続から、「本人訴訟」とも呼ばれています。 少額訴訟制度とは 少額訴訟制度の特徴 1.60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象 少額訴訟は、金銭の支払を求める訴訟に限られます。 (活用例) ・商品を納品したのに代金を支払ってもらえない場合 ・借金を返してくれない場合 ・敷金を返してくれない場合 ・交通事故などの損害賠償金を支払ってもらえない場合 ・アルバイトなど給料を払ってもらえない場合 ・・・など また、少額訴訟は請求しようとする金額が60万円以下の場合に限られています。 ただし、請求金