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ブックマーク / cyberlaw.cocolog-nifty.com (3)

  • 顔認証システムを使った商業宣伝広告実験を複数の駅で開始 - Cyberlaw

    今朝のNHKニュースを視ていたら,六木駅などに小型カメラと顔認証システムを組み込んだ画面表示型商業宣伝装置を設置し,その商業宣伝広告を見た人の性別と年齢を自動的に検出して集計する実験が開始されるそうだ。 顔の画像データは保存されないようになっているからプライバシー侵害はないとの見解に基づく実験とのことだ。 問題点は次のとおり。 1)経営陣に対しては画像データの保存をしないと説明して決済を受けているかもしれないが,当に画像データが保存されていないかどうかは分からない。技術者がこっそりと画像を外部のデータセンターに無線または有線で伝送し蓄積してしまうような仕組みを組み込んでしまっているかもしれない。また,リモートによりリアルタイムで画像の状態をチェックできる仕組みになっている場合,そのチェックをするための端末装置のほうでは画像データの蓄積をすることが可能だ。システム全体の安全性及び信頼性に

    顔認証システムを使った商業宣伝広告実験を複数の駅で開始 - Cyberlaw
  • 銀行などの信用機関の83パーセントが本物の個人データをシステムのテスト用に用いている - Cyberlaw

    銀行が新しいデータベースシステムやATMシステムなどを構築した場合,そのシステムが正常に稼動するかどうかを何らかのデータを用いて何度もテストしてみなければならない。ところが,例えば,個人情報(個人データ)を含むデータを開発中のシステムの試験運用で処理させるということは,個人情報(個人データ)を適正に処理することができるかどうかがまだ確認されていないシステムで物の個人情報(個人データ)を処理するということになるから,形式論としては,個人情報(個人データ)を適正に扱っていないという結論にならざるを得ない。このことは以前から指摘されていたことではあるが,現実にどれくらいの割合で実データを用いたテストが実施されているのかについて正確な統計等が存在しているわけではない。 Dark Readingを読んでいたら,この点に関する調査結果が公表されたということを知った。調査対象が限定されているのだけれど

    銀行などの信用機関の83パーセントが本物の個人データをシステムのテスト用に用いている - Cyberlaw
  • 「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り - Cyberlaw

    高木浩光さんのサイトにアクセスしたら,下記の記事が出ていた。 NTTレゾナントからdocomo IDについて回答「ドコレキでは、iモードIDの取得はしていないし、 今後も取得する予定はない」 高木浩光@自宅の日記: 2010年03月13日 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20100313.html#p01 この記事を読んでいたら,「「iモードID」は日の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解が存在することを知った。 ブログであり論文ではないのでくどくど書きたくないが,一応簡単に考察してみた結果を書いてみることにする。 まず,NTTドコモは,iモードIDを他の情報と容易に照合して個人識別をすることが可能なので,iモードIDは,NTTドコモにとっては明らかに個人情報に該当する。これ以外の見解は成立し得ない。 では,NTTドコモ以外の事業

    「「iモードID」は日本の個人情報保護法の定義する「個人情報」には当たらない」との見解は半分正しく半分は誤り - Cyberlaw
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