タグ

ネットと犯罪に関するcyclolithのブックマーク (2)

  • "持っただけ"でもNG? ネット上の児童ポルノ、自民党小委が法改正へ検討 | ネット | マイコミジャーナル

    自民党で児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を議論している小委員会はこのほど初会合を開き、インターネットなどによって拡散している児童ポルノについて、販売や提供目的でなく、単純に所持する場合でも禁止する方向で合意した。 児童ポルノに関しては「サイバー犯罪に関する条約」という国際条約があるが、コンピュータを通じて児童ポルノを取得することを禁じる9条1項dと、児童ポルノをコンピュータ内に保存することを禁じる9条1項eに関して、日は適用しない権利を留保している。 児童ポルノを作って販売する場合は、日でも児童買春・ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)の対象となっているが、児童ポルノのDVDをネット上で販売するとなると、いくらでも複製でき、当局にとっては"もぐらたたき"のような状態となっている。また、販売者は著作権など最初から気にしていないため、

  • マンガポルノも対象:米下院、「ネット上の猥褻作品に罰金30万ドル」法案を可決 | WIRED VISION

    マンガポルノも対象:米下院、「ネット上の猥褻作品に罰金30万ドル」法案を可決 2007年12月 7日 社会 コメント: トラックバック (1) Rob Beschizza 米下院が、『Securing Adolescents From Exploitation-Online Act of 2007』[「オンラインの低俗なコンテンツから青少年を保護する」の意](略称:SAFE Act)法案を可決した。 この法案の内容を端的に説明すると、「インターネット上や電子メールなどでわいせつな写真や作品を目にして報告しなかった場合、その流布に加担したと見なされ、最高30万ドルの罰金を課される恐れがある」ということになるようだ。 この法案では、他人が自分のWi-Fiネットワークを使用して問題行動を行なった場合にも、自分が法的責任を問われる。 『CNET』の「違法画像を禁止する議会法案、Wi-Fiやウェブサ

  • 1