裁判所は刑事訴訟法312条2項で規定される訴因変更命令をしました。 訴因変更とは、公訴事実の同一性を害さない範囲で、起訴状記載の訴因を変更する制度で、訴因変更命令とは、裁判所が検察官に訴因変更を命令することです。 まず、刑事訴訟で、絶対にやってはならないことは、無実の人を有罪にしてしまうことです(ここでは、窃盗しかしていない人を強盗と認定してしまうように、小さい罪しかしていない人を大きい罪にしてしまうことも含めた広い意味で考えてください。)。 そんなことを起こさないためには、事件について予断偏見を持たないことが極めて重要です。 そのため、刑事訴訟の場では、さまざまな工夫が施されています。 その一つに、裁判所は公判前には、事件の内容、すなわち、いつ、どこで、誰が、誰に対して、何をして、どうなったかという点について、他の事件と区別できる程度に簡潔に一文で書かれた公訴事実として、訴因が記載された
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