財務省は2月14日、消費税増税に伴い10月1日から導入される「軽減税率制度」で課題となっているイートインスペースの税務調査上の判断基準を提示した。 店内の休憩用椅子・テーブルの設置であっても、国税庁の税務調査では「飲食設備」とみなされ、食料品を販売する際、イートイン向けとして標準税率10%が適用される可能性を指摘した。 <スーパーのイートインコーナー(イメージ)> 軽減税率制度では、「飲食料品の譲渡」が軽減税率の適用対象となり8%の税率が適用されるが、店内飲食を伴う外食の場合は10%の標準税率が適用される。 そのため、スーパーマーケットやコンビニに設置しているイートインスペースの解釈が問題となっていた。 同日、全国スーパーマーケット協会が開催したスーパーマーケット・トレードショーで、財務省主税局税制第二課の加藤博之課長補佐が、「スーパーマーケットにおける軽減税率制度の対応」と題して講演した