私大医学部に合格した受験生が4月になってから入学を辞退しても、大学側に納めた授業料などを返してもらえるかが争われた訴訟の上告審判決が30日、あった。最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は「4月以降に辞退者が出ると、学力水準を維持して定員を確保することは容易ではない」として、返還は不要とする判断を示した。入学金(100万円)を除いた700万円の返還を大学側に命じた二審・大阪高裁判決を破棄し、受験生側の敗訴が確定した。 大学合格後に納めた入学金や授業料などの「学納金」をめぐっては、2006年の最高裁判決で、3月末までに入学を辞退すれば、大学側が返還しなければならないとの原則が示されている。 09年4月の二審判決は、4月以降も補欠からの繰り上げ合格者がいたことなどから、大学側には損害が発生せず、この原則が適用されない「特段の事情」があると判断していた。しかし、第三小法廷は、繰り上げ合格は一般入
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